2013年5月24日、『第10回 一般用医薬品のインターネット販売等の新たなルールに関する検討会』が開催されました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000032rnf.html
青字斜体は、私見です。
資料:検討会の意見を取りまとめるためのたたき台
※使用者の基本情報(年齢、性別、体重等)について、特定の品目については、購入者の氏名を確認し、記録する必要があるのではないか。
販売時間内の購入者側からの相談に対しては、商品発送前に、遅滞なく適時適切に応答すること
メール等で相談している相手が専門家であるか否かをどのように確認するのか。
特にリスクの高い
”医薬品”については、薬剤師の判断に基づき、適切な個数制限を設定する
”第一類医薬品”から”医薬品”に修正
指定第二類医薬品等でもリスクの高いものとして指定される可能性に含みか!
※検索結果表示画面等でも、リスク区分ごとに分かりやすく表示されるようにする。
リスク区分もいいけど、せっかく「リスクの高い医薬品」について議論があるんだから、それに対する処置のほうが重要なのでは?
一般用医薬品とそれ以外の物品を区別して掲載し、医薬品がリスク区分ごとに混在しないように行う。
これって、場合によっては、ネットで医薬品を検索し選択する際に、消費者の立場を無視してるような気がする。せめて同じ薬効群のものの中でっていう意味にとっていいのだろうか。
そこで、この規制をクリアするために、販売店がホームページ作成時に工夫をして、薬効群ごとにページが出現し、その中に第一類医薬品から第三類医薬品まで、一気に別フレームで出てくる。
さらに別フレームで、区切りをつけて、薬効を一切記載せず、”この医薬品を買っている人が買っているサプリ”とか、いろいろアイデアが出てきそうです。
いやいや、サプリまではちょっと。。。となっても、販売店のページは取り締まれるでしょうが、個人のアフィリエイターが同じようなことをやってしまったら、そこまで取り締まれるのでしょうか。
アフィリエイトは、販売じゃなくて個人のページを広告の場として提供しているのであって、あくまでも【販売】ではなく【広告】です。広告には規制がありません。
条令さえ許せば、駅のトイレだろうが、バスだろうが広告できてしまいます。禁止はできないと思われるので、「医薬品等の適正広告基準」で、ルールを見直すといったところが、妥当なところでしょうか。
モール事業者の責任についても薬事法の範囲外であるし、広告についての議論は大丈夫でしょうか。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000032rnf-att/2r98520000032rpt.pdf
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参考資料1:第1類医薬品が医療用として販売されていた時の副作用発生状況について(第9回資料2)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000032rnf-att/2r98520000032rq4.pdf
参考資料2:偽造医薬品・偽販売サイトへの対応について(第9回資料3)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000032rnf-att/2r98520000032rqf.pdf
参考資料3:一般用医薬品(第1類、第2類)の主な種類について(第8回資料7)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000032rnf-att/2r98520000032rqq.pdf
参考資料4:指定第2類医薬品について(第2回資料1)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000032rnf-att/2r98520000032rr1.pdf
参考資料5:生出構成員提出資料
インターネット等の通信販売により製造たばこを販売する場合の年齢確認等について
平成22年9月9日財務省理財局長通知による、ネットなどでのたばこ購入者の本人確認の方法が参考になるのではということで出されたものと思われます。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000032rnf-att/2r98520000032rrc.pdf
参考資料6:國重構成員提出資料
一般社団法人新経済連盟の新ルールに関する意見
情報収集ができないことを理由としてその医薬品の販売や特定の販売方法を認めないほどに使用者にリスクがあるのであれば、販売方法にかかわらず、医薬品ごとに具体的な情報収集を義務化しなければ整合性が取れない。
スイッチOTC推進の流れに歯止めがかかりかねない心配が。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000032rnf-att/2r98520000032rrn.pdf
参考資料7:後藤構成員提出資料
日本オンラインドラッグ協会の、たたき台に対する修正提案
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000032rnf-att/2r98520000032rry.pdf
参考資料8:森構成員提出資料(その1)
最高裁判決の要旨と分析
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000032rnf-att/2r98520000032rs9.pdf
参考資料9:森構成員提出資料(その2)
JACDS(日本チェーンドラッグストア協会)
第1類医薬品及び指定第2類医薬品のネット販売を規制すべき理由
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000032rnf-att/2r98520000032rsk.pdf
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<第1回、第2回、3回、4回、5回、6回、7回、8回、9回資料>
第9回 2013年5月16日 <資料>http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r985200000320oa.html
第8回 2013年5月10日 <資料>
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000031khv.html
第7回 2013年4月26日 <資料>
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000030s6y.html
第6回 2013年4月19日 <資料>
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r985200000303tz.html
第5回 2013年4月 5日 <資料>
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002z6to.html
第4回 2013年3月22日 <資料>
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002xyf3.html
第3回 2013年3月13日 <資料>
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002x4pz.html
第2回 2013年2月27日 <資料>
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002w4wd.html
第1回 2013年2月14日 <資料>
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002v67k.html
<当該ブログ関連記事>
第9回検討会 http://yakuji.exblog.jp/18781704/
第8回検討会 http://yakuji.exblog.jp/18732379/
第8回検討会速報 http://yakuji.exblog.jp/18730717/
第7回検討会 http://yakuji.exblog.jp/18651332/
第6回検討会 http://yakuji.exblog.jp/18583506/
第5回検討会 http://yakuji.exblog.jp/18495750/
第4回検討会 http://yakuji.exblog.jp/18402118/
第3回検討会 http://yakuji.exblog.jp/18179500/
第2回検討会 http://yakuji.exblog.jp/17901791/
第1回検討会 http://yakuji.exblog.jp/17830159/
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<参考>
今傍聴されたと思われる方がやりとりのツイートです。
https://twitter.com/hideharus
アポネットR研究会の関連記事です。
http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/130518.html