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『日本初 飲む足のむくみ改善薬』とした赤ブドウ葉乾燥エキス混合物の製品、「アンチスタックス」。
欧米などで医薬品として実績があるハーブで、医薬品として取り扱うのが妥当とされたものを、セルフメディケーション推奨の中で、OTC医薬品として承認し販売していこうという、「いわゆる西洋ハーブ」製品の第1弾としてあげられていたものがついに市場に出る。 製品の内容としては、 立ちっぱなしなどの仕事で、疲れてむくんだ足が翌朝も重く、スッキリしたいという時に飲む、「第1類医薬品」です。 製品の概要がまとまってます。 動画(所要約5分) ブランドサイト(興味ある方は、ここから効能・用法・使用上の注意などをきちんと確認してください。) ところで、国が奨めているスイッチOTC医薬品政策の中で産まれた、「いわゆる西洋ハーブ製品」の第1弾として、また今まさに一般用医薬品(OTC医薬品)のネット販売についての議論が行われている中、そして薬事法改正、食品表示法の検討などが行われているこの時に、「消費者の適正使用」、「リスクコミュニケーション」ということを考えた時に、面白い題材だなと思います。 というのも、長期に渡る市販後調査も義務づけられている要薬剤師薬の『第1類医薬品』と、通常のサプリが混在することになります。 もちろんサプリでも、薬事法を厳守している製品は、「むくみOK」なんてことはしないでしょうが、 「ずっと元気で若々しく歩んでいきたい人の、毎日の健康維持に」 などの工夫をしているかと思う。程度の表現にとどめています。 (”歩み”は、人生の歩みで、歩んでいきたいという願望表現でもあり薬事法上は、完全にセーフ!) 一般用医薬品のネット販売については、適正使用のための医薬品情報提供、リスクコミュニケーションはもちろん大切ですが、処方薬との相互作用についてや、健康食品のサプリメントの広告規制も、食品表示法を検討しているのに合わせ、きちんとやっておかないと、消費者の誤認や健康被害につながるおそれがあるのかと思います。 参考に、海外を見てみましょう 赤ブドウは、欧州医薬品庁の薬の規格書となるモノグラフ(Well-established use)にも収載されています。 一方、食品クレーム(食品の効果標榜)については、欧州の食品のヘルスクレームについての議論があり、今から約1年前の2012年5月25日に、ヘルスクレームが許可されるリストがあがってきていますが、そこには赤ブドウ葉は載っていません。 ●欧州ヘルスクレーム ここでは、抗酸化物質は軒並み落選させられています。 ★参考★ アポネットR研究会の記事 http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/130517.html
by yakuji-info
| 2013-05-22 22:00
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