第2類医薬品及び薬局製造販売医薬品について、インターネット販売も含む郵便等販売について可能とする次の例外について、猶予期間を延長するパブリックコメントが出された。
<郵便等販売が認められる例外規定>
① 薬局等が存在しない離島に居住する者に対して郵便等販売を行う場合
② 改正省令の施行前に購入した第2類医薬品等と同一の医薬品を改正省令の施行時に継続して使用していると認められる者に対して、郵便等販売を行う場合
郵便等販売の在り方については「一般用医薬品のインターネット販売等の新たなルールに関する検討会」において検討が行われているところです。
このため、一般用医薬品の新たなルールが策定されるまでの当面の措置として、平成25年12月31日まで当該経過措置を延長することを検討している。
つまり、平成25年5月31日までとなっていた例外経過措置を延長した形になっている。
5月31日過ぎに、現在離島居住者や継続使用者に対する郵便等販売ができなくなると困るので、とりあえず取った処置であり、現在検討中のインターネット販売のルールがどうなっていくかは、今後も注意しなくてはならない。
ただ、「一般用医薬品の新たなルールが策定される”までの”当面の措置として、平成25年12月31日」とあるのが、非常に気になる。新たなルールに基づく実施時期は今年はないということになるのであろうか。
医薬品のインターネット販売判決は、販売権利を求めている2業者(ケンコーコムとウェルネット)に対してのみ、省令は無効となっているが、他業者には省令は効力を持っているといえます。ケンコーコムはスマホでも医薬品販売を行っていて、ルールづくりの日程も今後大きな焦点になっていくものと思われる。