救急車はなんと普通免許で運転できるのじゃ
道路交通法では、第一種免許でそれぞれの自動車の種類に応じたものであれば運転できる。救急車は普通免許、はしご車は大型免許、救援車(レッカー)は大型特殊免許が必要となるんじゃ。
ただし、救急車や消防車などの自動車や積載機材が最大限活用操作できることが必要である。
そこで、これらの操作に熟知した者に「機関員」という資格が与えられ、この資格を持つ人に限り救急車や消防車などの運行がまかされているというわけじゃ。
機関員は普通自動車運転免許証以上を持っている消防士長、消防副士長、消防士の階級にある者の中から選抜試験によって選ばれ、消防学校で1カ月近い特別な研修課程を修了した者でなければもらえないのじゃ。