高齢者健診やインフルエンザ予防接種で昨年受診の人に、また受診のお誘いの連絡をすることは個人情報保護法上の問題に注意が必要です。
個人情報の利用目的はできるだけ特定するものとされています。(15条1項)
個人情報を取得した場合にはその利用目的を本人に通知又は公表するものとされています。(18条1項)
つまり、利用目的を記載したポスターを張り出して対応するなどの処置が必要ということです
ポスターに「受診のお知らせを郵送するために利用させていただきます。」等の記載があれば問題ありません。
もし、そのような記載がない場合には、原則として本人の同意を得なければ受診のお誘い連絡は違法となる可能性があります。