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「特定看護師」について3月29日に『チーム医療推進会議報告書』がだされた。http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002yovx-att/2r9852000002yoxe.pdf
「保健師助産師看護師法」 第5条 この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。 第31条 看護師でない者は、第五条に規定する業をしてはならない。 第37条 保健師、助産師、看護師又は准看護師は、主治の医師又は歯科医師の指示があつた場合を除くほか、診療機械を使用し、医薬品を授与し、医薬品について指示をしその他医師又は歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない。 ところが、「診療の補助」という概念は不明確!! ⇒ どのような行為が可能かは解釈に ⇒ そこで29項目が候補に挙がっている。 特定看護師については、厚生労働省は指定研修機関での研修受講を義務付け、厚労大臣が登録証を交付する形を検討。 特定看護師の要件としては、次のすべてを満たすとされている。 ○看護師免許を保有している ○看護師としての一定期間以上の実務経験がある ○特定看護師の養成を目的とした過程として第三者機関が認定した大学院修士課程を修了 ○修士課程終了後に第三者機関による知識・能力の確認・評価を受けたこと ★特定看護師が行える行為として挙げられた29の検討項目 【浸襲性が高く、技術的難易度の高い特定行為】 ●気管カニューレの選択・交換 ●経口・経鼻挿管の実施 ●経口・経鼻挿管チューブの抜管 ●褥瘡の壊死組織のシャープデブリードマン・止血 ●動脈ラインの確保 ●PICC(末梢静脈挿入式静脈カテーテル)挿入 ●中心静脈カテーテルの抜去 ●腹腔ドレーン抜去(腹腔穿刺後の抜針含む) ●胸腔ドレーン抜去 ●心囊ドレーン抜去 ●創部ドレーン抜去 ●「一時的ペースメーカー」の抜去 ●PCPS(経皮的心肺補助装置)等補助循環の管理・操作 ●胃ろう・腸ろうチューブ、胃ろうボタンの交換 ●膀胱ろうカテーテルの交換 【裁量性が高く、高度な判断力を要する特定行為】 ●胸腔ドレーン低圧持続吸引中の吸引圧の設定・変更 ●「一時的ペースメーカー」の操作・管理 ●幹細胞移植:接続と滴数の調整 ●脱水の程度の判断と輸液による補正 ●投与中薬剤(降圧剤)の病態に応じた調整 ●投与中薬剤(子宮収縮抑制剤)の病態に応じた調整 ●投与中薬剤(K、Cl、Na)の病態に応じた調整 ●投与中薬剤(利尿剤)の病態に応じた調整 ●臨時薬剤(抗けいれん剤(小児))の選択・投与 ●臨時薬剤(抗精神病薬)の選択・投与 ●臨時薬剤(抗不安薬)の選択・投与 ●臨時薬剤(感染徴候時の薬物)の選択・投与 ●投与中薬剤(糖質輸液、電解質輸液)の病態に応じた調整 ●抗癌剤等の皮下漏出時のステロイド薬の調整・局所注射の実施以上となっている。 かなり『薬剤師』の業務とかぶるところがある。一方診断行為の中での医療行為で投薬されるものに関しては、処方箋がいらないので、このあたりの他の医療関係者との仕事の整理というものも重要になってくるのではないかと思われる。 ◆適切なタイミングで、症状早期改善・不安解消などサービスの向上につながる検査ははずれている形になっている。 *患者の重症度評価や治療効果判定等のための身体所見把握・検査 *動脈血ガス測定のための採血など *エコー、胸部単純X線撮影、CT、MRI等の実施時期の判断、読影の判断 (エコーについては実施を含む) *IVR時の造影剤投与、カテーテル挿入時介助、検査中・検査後の患者の管理等 厚生労働省がモデル事業を始めてから、大学院などで教育を受けた「特定看護師」が今春までに約150人誕生している。 実際に全国約50箇所の行院や施設で働き、医師に薬の量や種類の変更を提案、検査の必要性を判断するなどしてきた。 (朝日新聞 2013.3.29 夕刊 より抜粋) 高齢化社会になり、医療機関も介護関連も慢性的な人手不足になっていく。 医師不足の医療現場の要請に応えるものとして、「特定看護師」は非常に有効な制度だと思われる。 しかし、一方”医療の安全”というものをいかに確保していくのかという問題もでてくる。 特定看護師のミスは、より”診療”に踏み込んでいくと、その判断ミスが直接医療過誤につながる可能性もでてくる。 特に抗痙攣薬や抗精神病薬、抗不安薬などハイリスク薬も含まれており、これらの調整や医師への意見を行うとなると、向精神薬の管理であるとか、薬の相互作用であるとかいろいろ配慮しないといけない点がでてくる。ここに病棟薬剤師がどのように関与していくことになるのであろうか。
by yakuji-info
| 2013-04-01 01:01
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