日本で、医薬品の通信販売のル-ルづくりが議論検討されているが、米国ではFTCがオンライン広告の指針を改訂している。
モバイルやスマートフォンなど、発展著しいオンラインに広告ルールを合わせる形になっている。
基本的には、デジタル広告に関しても、従来のテレビやラジオ、印刷などのメディアにおける広告にかかわらず、すべての媒体全体に対し適用されなければならない。
小さいスクリーンがついたスマートフォーンの拡大やソーシャルメディア市場の高まりの動きも考慮しなければならない。
広告内容が消費者に誤解されるような内容であったり、不正なもので阻止すべきものであり、目立った広告ができないものであれば、それはすべきではない。
ハイパーリンクについてもいろいろと考慮するようにとしている。またポップアップでの開示により伝達することはブロックされることがあるので避けるよう勧めている。
というような内容になっていて、オンライン広告のFTC法への適応として、不公平で虚偽広告は、媒体により限定されず、テレビ・ラジオ同様、オンライン広告においても適用される。
原則として、広告は真実であり誤認があってはならず、クレームのエビデンスがなければならず、不公正なものであってはならない。
広告主は、個々の文言だけに注意するのではなく、全体として本文や製品名、描写も含めて考えなければならない。
多くの規則やガイドラインがある特定のクレームに関連して明らかにすべき情報は記載する。
情報への誘導や近接性についても問題にしています。
ハイパーリンクが追加情報として完全に独立したWebページに置くことは可能。
参考
http://www.ftc.gov/opa/2013/03/dotcom.shtm
http://www.ftc.gov/os/2013/03/130312dotcomdisclosures.pdf
OTC医薬品のマスコミ広告やネット広告に関しては、今までは製薬メーカーが主体で、これは日本OTC医薬品協会で広告のチェックをしていたが、今後OTC医薬品のネット販売が広まっていくにつれ、製薬メーカー以外の薬局・ドラッグストアなどが主体のオンライン上の広告も増え、さらにスマートフォン、ツイッター、フェイスブック、アプリ、ネット動画など、いろいろな媒体での広告が増えてくると予想される。
ルールをきちんと浸透させるということも、今後必要になってくるのではないかと思われる。