ヤフー株式会社は、「Yahoo!ショッピング」で第1類医薬品を含めた一般用医薬品の取り扱い拡大に向けた準備を開始すると発表している。
楽天は、今回の最高裁判決を歓迎するとコメント。
日本オンラインドラッグ協会 http://www.online-drug.jp/ が今回の判決を受けて
一般用医薬品の通信販売ガイドラインを改めて示している。
このガイドラインは、⇒
http://www.news2u.net/releases/107337/items/1/
それをもとに購入者の安全を確保した上で第1類・第2類医薬品の通信販売を行うことができる環境を整えるとしている。
しかし、このガイドラインでは、カゼ薬の重複服用などが十分防げるとは思えない。
国が目指す、かかりつけ薬局を中心としたセルフメディケーションというものからは遠く離れていってしまう。
海外の状況をみると次のようになっている。
米国
インターネットによる医薬品の販売を規制する連邦政府の法律はない。
19もの基準をすべて満たしたものについて米国薬剤師会が認定するインターネット薬局の認証制度 VIPPS(Verified Internet Pharmacy Practice Sites)がある。
イギリス
インターネット販売は、登録された薬局のみ販売。(自由販売医薬品は除く)
ドイツ
薬局における対面販売の原則を維持したまま、処方せん医薬品を含めた薬局販売医薬品の通信販売が許可制。
インターネット販売の許可は、通信販売が可能な医薬品の指定、発送までの時間や包装など発送方法、情報提供・相談対応の体制、個人情報の保護などについてさまざまな要件が課せられている。
ドイツなどは、もともと医薬品のネット販売は禁止であったが、オランダで医薬品のネット販売があり、やむを得ず高いハードルを設けて許可制にしてという経緯がある。
医療制度が違うので一概には比較できないが、日本では既に第3類医薬品がネット販売で認められていること、欧米では医薬品のネット販売は安全性最優先ということからかなり高いハードルが設けられている。
本当にごく限られた薬局にのみ許可がでていたりする。
本当にしっかりと議論してもらいたいところである。