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医薬品の情報提供としてのCMにおいて、面白いCMがあったので紹介します。
医薬品のCMをはじめとする広告は、医薬品等適正広告基準に則って行われますが、この中で『医薬関係者の推奨』は不可となっております。 そこで7月にon air されている経皮鎮痛消炎剤「ボルタレン®AC」(ノバルティス ファーマ)のCMを見てみますと、福岡ソフトバンクホークスの1軍チーフトレーナーである東 良隆氏が登場し、次のように言っています。 痛みと戦う選手に、最高のプレーをさせてやるのが仕事です。 世界137カ国で発売。 痛みに、ズバリ。 ボルタレン。 これでもダメなら病院行けよ。 http://www.voltaren-ac.jp/p_cm/ これを適正広告基準に基づいてチェックするとどうなるか? 私案ではあるがチェックしてみた。 ●まず、プロ野球のチーフトレーナーが登場し製品を紹介。 プロ野球のチーフトレーナーは、医薬関係者ではないといえると思う。美容師でもない。厳しい見方をすればギリギリという考え方もあるが、少なくとも例示ではあげられていない。プロ野球のチーフトレーナーとは、なかなかうまいところに目をつけたのであろう。 薬事法では、『医薬関係者』は、薬局開設者、病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者、医薬品の販売業者、医療機器の販売業者、賃貸業者若しくは修理業者又は医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、その他の「医薬関係者」としています。 また、医療広告ガイドラインにおいても、「医療従事者」の具体的な範囲は、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、歯科技工士、臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、言語聴覚士、管理栄養士又は栄養士とする。 ●痛みと戦う選手に、最高のプレーをさせてやるのが仕事です。 「最高のプレーをさせてやるのが仕事です」とチーフトレーナーの仕事を言っていると解釈できる。 ”最高”が適正広告基準で示している最大級表現になるかであるが、直接製品に対しては言っておらず、チーフトレーナーの職務に置き換えているのは、うまい方法である。「製品によって最高のプレーができる」とすると、もちろん最大級表現・効果保証表現となってNGとなる。 ●世界137カ国で発売。 世界○○カ国で発売の言い回しは、認められているので問題なし。 ●痛みに、ズバリ。 ボルタレン。 痛みに、ズバリは、多少効果保証的であるが、ギリギリのラインか。。。 強調すると効果保証ということになるかもしれない。 ●これでもダメなら病院行けよ。 ここがいろいろな面で問題だと思う。 これでもダメなら・・・・・・・他の競合品ではダメなのか? 優良誤認、効果保証的表現 病院行けよ・・・・・・・・・・受診勧奨(これでダメなら病院へ) トレーナーが薬剤師の職務である受診勧奨をしていいのか? 少なくともCMでは、タレントの説明ではなくチーフトレーナーとして登場している。 チーフトレーナーに目をつけたのは面白いが、「これでもダメなら病院行けよ」と非専門家に言わせてしまったのは、問題だったのではないかと思われる。
by yakuji-info
| 2012-10-15 07:42
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