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医療機関のホームページの内容の適切なあり方に関する指針(医療機関ホームページガイドライン)について(依頼)
平成24年9月28日医政発0 9 2 8 第1 号 厚生労働省医政局長 美容医療サービス等の自由診療を行う医療機関のホームページに掲載されている情報を契機として発生するトラブルに対して、適切な対応が求められる事態が生じている状況等を踏まえ、インターネット上の医療機関のホームページ(以下「ホームページ」という。)全般の内容に関する規範を定め、関係団体等による自主的な取組を促すため、通知がだされている。 インターネット上の医療機関のホームページについては、「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(医療広告ガイドライン)について」 (平成19年3月30日付け医政発第0330014号厚生労働省医政局長通知)により示されている。 医療機関のホームページは、医療機関の情報を得ようとする目的を有する者が検索等を行った上で閲覧するものであり、原則として、医療法でいう「医業、歯科医業又は助産師の業務等の広告」の規定の対象となる広告とはしないことになっている。 医療に関する広告は、限定的に認められた事項以外は、広告が禁止されているが、引き続き原則ホームページを法の規制対象と見なさないこととするものの、ホームページの内容の適切なあり方について、指針を定められた。 具体的には、国民・患者にとって有用な情報源の一つとなっているホームページ特有の性格等も踏まえつつ、・国民・患者の利用者保護の観点から、不当に国民・患者を誘引する虚偽又は誇大な内容等のホームページに掲載すべきでない事項・国民・患者に正確な情報が提供され、その選択を支援する観点から、通常必要とされる治療内容、費用、治療のリスク等のホームページに掲載すべき事項が示された。 この指針は法でしばるものではないが、行政指導の対象となりえる。 チラシ、雑誌及びいわゆるフリーペーパー上の情報等はもとより、インターネット上のバナー広告、検索サイトによる検索結果などに連動して表示されるスポンサーに関する情報等のインターネット上の情報についても、従来どおり、実質的に医療広告ガイドライン(第二の1)に示されている。 ①誘因性 ②特定性 ③認知性 のいずれの要件も満たす場合には、法の規制対象となる広告として取り扱うものであること。 対象は、インターネット上の医療機関のホームページ全般を対象とし、インターネット上のバナー広告、インターネット上に表示されている内容や検索サイトによる検索結果などに連動して表示されるスポンサー等に関する情報、検索サイトの運営会社に費用を支払うことにより上位に表示される検索結果等についても対象となる。 【ホームページに掲載すべきでない事項】 (1)内容が虚偽にわたる、又は客観的事実であることを証明することができないもの (例) ・加工・修正した術前術後の写真等の掲載 ・「当院では、絶対安全な手術を提供しています」 ・「どんなに難しい症例でも必ず成功します」 ・「一日で全ての治療が終了します」(治療後の定期的な処置等が必要な場合) ・「○%の満足度」(根拠・調査方法の提示がないもの) ・「当院は、○○研究所を併設しています」(研究の実態がないもの) (2)他との比較等により自らの優良性を示そうとするもの 「日本一」、「No.1」、「最高」等 仮に事実であったとしても、ホームページに掲載すべきでないこと。 著名人との関連性を強調するなどはホームページに掲載すべきでないこと。 (例) ・「○○の治療では、日本有数の実績を有する病院です」 ・「当院は県内一の医師数を誇ります」 ・「芸能プロダクションと提携しています」 ・「著名人も○○医師を推薦しています」 (3)内容が誇大なもの又は医療機関にとって都合が良い情報等の過度な強調 ① 任意の専門資格、施設認定等の誇張又は過度な強調 (例) ・「知事の許可を取得した病院です」 ・「医師数○名」(意図的に古い情報等を掲載しているもの) ・「○○学会認定医」(活動実態のない団体による認定) ・「○○協会認定施設」(活動実態のない団体による認定) ・「○○センター」(医療機関の名称又は医療機関の名称と併記して掲載される名称) ② 手術・処置等の効果・有効性を強調するもの ③ 医療機関にとって便益を与える体験談の強調 ④ 提供される医療の内容とは直接関係ない事項による誘引 (例) ・「無料相談をされた方全員に○○をプレゼント」 (4)早急な受診を過度にあおる表現又は費用の過度な強調 国民・患者に対して早急な受診を過度にあおる表現、費用の安さ等の過度な強調・誇張等については、国民・患者を不当に誘引するおそれがあることから、ホームページに掲載すべきでないこと。 (例) ・「ただいまキャンペーンを実施中」 ・「期間限定で○○療法を50%オフで提供しています」 ・「○○50,000円」 ・「○○治療し放題プラン」 ・「顔面の○○術1か所○○円」 (5)科学的な根拠が乏しい情報に基づき、国民・患者の不安を過度にあおるなどして、医療機関への受診や特定の手術・処置等の実施を不当に誘導するもの ア)特定の症状に関するリスクを強調することにより、医療機関への受診を誘導するもの (例) ・「○○の症状のある二人に一人が○○のリスクがあります」 ・「こんな症状が出ていれば命に関わりますので、今すぐ受診ください」 イ)特定の手術・処置等の有効性を強調することにより、有効性が高いと称する手術等の実施へ誘導するもの (例) ・「○○手術は効果が高く、おすすめです。」 ウ)特定の手術・処置等のリスクを強調することにより、リスクが高いと称する手術等以外のものへ誘導するもの (例) ・「○○手術は効果が乏しく、リスクも高いので、新たに開発された○○手術をおすすめします」 (6)公序良俗に反するもの わいせつ・残虐な図画・映像、差別を助長する表現等の公序良俗に反する内容については、ホームページに掲載すべきでないこと。 (7)医療法以外の法令で禁止されるもの ホームページへの掲載に当たっては、次の①から④までに例示する規定を含め、関連の他法令等も併せて遵守すること。 ① 薬事法(昭和35年法律第145号) ② 健康増進法(平成14年法律第103号) ③ 不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号) ④ 不正競争防止法(平成5年法律第47号) 【ホームページに掲載すべき事項(自由診療を行う医療機関に限る。)】 (1)通常必要とされる治療内容、費用等に関する事項 (2)治療等のリスク、副作用等に関する事項 ※「人を誤認させる」の解釈 国民・患者がホームページに掲載されている内容から認識する印象・期待感と実際の内容とに相違があることを常識的判断としていえれば足りるものであり、国民・患者が誤認することを証明することや、実際に誤認したという結果までは必要としない。 【参考】 医療広告ガイドライン http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/kokokukisei/dl/shishin.pdf 医療広告ガイドラインの概要 http://www.carereview.jp/ad_policy/index.html 医療広告ガイドラインに関するQ&A(事例集) http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/kokokukisei/qa.html
by yakuji-info
| 2012-10-11 12:56
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