平成24年8月22日厚生労働省令第118号(第15条の9、第15条の12)
内容は、一言でいうと薬局の無菌室(クリーンルーム)の「共同利用」を認める省令改正。
改正によって無菌室を持たない薬局でも、事前に共同利用の契約書を交わせば、他の薬局に出向いて無菌室を借りて調剤できるようになった。
調剤の責任所在は「一義的に処方箋受付薬局」(無菌室を借りて調剤した側)にあるとし、無菌室を提供した側の薬局の名称や所在地は、薬剤の容器や被包に表示することは「省略して差し支えない」となっている。
赤字が変更となった部分です。
(薬局における調剤)
第15条の9 薬局開設者は、その薬局で調剤に従事する薬剤師でない者に販売又は授与の目的で調剤させてはならない。
ただし、高度な無菌製剤処理を行うことができる作業室(以下「無菌調剤室」という。)を有する薬局の薬局開設者が、無菌調剤室を有しない薬局の薬局開設者から依頼を受けて、当該無菌調剤室を有しない薬局で調剤に従事する薬剤師に、当該無菌調剤室を利用した無菌製剤処理を行わせるときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合においては、当該無菌調剤室を有しない薬局の薬局開設者は、当該無菌調剤室を有しない薬局で調剤に従事する薬剤師の行う無菌製剤処理の業務に係る適正な管理を確保するため、事前に、当該無菌調剤室を有する薬局の薬局開設者の協力を得て、指針の策定、当該薬剤師に対する研修の実施その他必要な措置を講じなければならない。
第15条の12 薬局開設者は、調剤の求めがあつた場合には、正当な理由がなければ、
その薬局で調剤に従事する薬剤師にその薬局で調剤させなければならない。