厚生労働省は、医療機関で患者から実費徴収できるサービスをまとめたガイドラインを作成した。
早ければ、週明けにも都道府県に通知される。
インフルエンザの予防接種や美容整形(しみとり等)、ニコチン貼付剤など、医療行為ではあるが、治療中の疾病に関係ないものについては実費徴収が可能になる。
肥満治療に併用するダイエット食品の販売や、医療用栄養食品の販売については、引き続き検討することになった。医療機関の非営利性、医療法における構造設備の問題、薬事法や食品衛生法などの調整もあることから検討となっている。
一方、厚生労働省の「生活習慣病健診・保健指導の在り方に関する検討会」の中間とりまとめでは、メタボリック・シンドロームの概念を導入した生活習慣病対策の必要性が打ち出され、投薬などに頼らず、運動や栄養改善を通じて生活習慣病を予防し、医療費抑制につなげたい考えた打ち出されている。