6月13日、当該技術を実施可能とする医療機関の要件一覧及び先進医療を実施している医療機関の一覧等についてが公表された。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/sensiniryo/kikan.html
○当該技術を実施可能とする医療機関の要件一覧についてはこちら 6月11日
○先進医療を実施している医療機関の一覧についてはこちら 6月13日
○先進医療の各技術の概要についてはこちら 6月11日
<参考>
厚生労働大臣の定める「評価療養」及び「選定療養」とは
健康保険法の一部改正で平成18年10月1日より、特定療養費制度が見直され、保険給付の対象とすべきものであるか否かについて、評価を行うことが必要な「評価療養」と、特別の病室の提供など被保険者の選定に係る「選定療養」とに再編成されている。
「評価療養」及び「選定療養」を受けたときには、療養全体にかかる費用のうち基礎的部分については保険給付となり、特別料金部分については全額自己負担となる。
●先進医療・・・薬事法上の未承認又は適応外使用である医薬品又は医療機器の使用を伴わない技術
●高度医療・・・薬事法上の未承認又は適応外使用である医薬品又は医療機器の使用を伴う技術
●評価療養・・・保険導入のための評価を行うもの
●選定療養・・・保険導入を前提としないもの
★評価療養先進医療(高度医療を含む)
医薬品の治験に係る診療
医療機器の治験に係る診療
薬事法承認後で保険収載前の医薬品の使用
薬事法承認後で保険収載前の医療機器の使用
適応外の医薬品の使用
適応外の医療機器の使用
★選定療養
選定療養特別の療養環境(差額ベッド)
歯科の金合金等
金属床総義歯
予約診療
時間外診療
大病院の初診
小児う触の指導管理
大病院の再診
180日以上の入院
制限回数を超える医療行為
★★★「評価療養」及び「選定療養」の取扱い
①医療機関における掲示
この制度を取扱う医療機関は、院内の患者の見やすい場所に、評価療養又は選定療養の内容と費用等について掲示をし、患者が選択しやすいようにする。
②患者の同意
医療機関は、事前に治療内容や負担金額等を患者に説明をし、同意を得る。
患者側も、評価療養又は選定療養についての説明をよく聞き、内容について納得したうえで同意する。
③領収書の発行
評価療養又は選定療養を受けた際の各費用については、領収書を発行する。