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一般用医薬品のインターネット販売を含む郵便等販売を制限した厚生労働省の省令を巡って、ケンコーコムとウェルネットがその無効確認や販売地位確認を求めた行政訴訟を起こしていた問題について、一審で退けられたケンコーコムらの訴えを、東京高等裁判所控訴審で認める判決が出され逆転判決となった。
訴訟判決に対する内容 http://ke.kabupro.jp/tsp/20120426/140120120426019067.pdf 【判決の論点】 以下の省令(薬事法施行規則)の違法性及び郵便等販売を行う権利について 薬事法施行規則第15 条の4第1項1号 : 郵便等販売では、第3類医薬品以外の販売・授与はしないこと 第159 条の14 : 薬剤師又は登録販売者による医薬品の対面販売 第159 条の15 第1項1号 : 情報提供場所での対面販売 第159 条の16 第1号 : 第1類医薬品の情報提供場所での薬剤師による対面販売 第159 条の17 第1号 : 店舗内での第1類医薬品の情報提供 第159 条の17 第2号 : 店舗内での第2・3類医薬品の情報提供 これら規制について定めた省令の部分は、国民の権利を制限する省令の規定であり、国家行政組織法12条3項(「省令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、または義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができない」というもの)に違反することから、一般用医薬品の郵便等販売の権利があることを確認する旨の判決となった。(省令自体が違憲・違法ということではない。) つまり、国家行政組織法を持ち出してきたということは、行政刷新会議の検討内容を大きく意識しているとも言えるのではないかと思う。 ※国家行政組織法 : http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO120.html 【今までの経緯】 2009年 5月25日 : 6月1日から施行で規制されOTC医薬品の通信販売の権利 について省令無効を求め東京地方裁判所に起訴。 ケンコーコムとウェルネットが国(厚労省)に対して。 2009年 6月 1日 : 薬事法施行。 OTC医薬品を第1類~第3類に分類。 第1類・第2類医薬品のネット販売を含む通信販売を規制。 離島と継続利用者は2目年間の経過措置が認められる。 (その後経過措置の延長が認められ2013年5月末までに) 2010年 3月 : 東京地方裁判所はケンコーコムとウェルネットの訴えを却下。 2011年 2月 : 「高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部情報通信技術利活用の ための規制・制度改革に関する専門調査会」で販売ルール案を提案。 2011年 3月 : 直接裁判と関係ないが、平行して内閣府行政刷新会議が開催。 「一般用医薬品のインターネット等販売制度」が議題に。 第3類医薬品以外も郵便等販売の可能性を検討する方向性。 結論が出るまで経過措置を延長し不断の見直しを行う結論。 2011年 4月 : ケンコーコムとウェルネットは、東京高等裁判所に控訴。 2011年 7月 : 閣議決定。 2011年度より郵便等販売・その他の工夫を含めた 当面の合理的なきせいのあり方について早急に結論を。 2011年 4月 6日 : JACDS(日本チェーンドラッグストア協会)主催 「医薬品の安全で円滑な提供方法を考える有識者会議」の 報告書。 一般用医薬品の副作用発生状況について 店舗販売は68件、配置販売は14件に対して、ネット販売は0件 ドイツでは医薬品ネット販売が一時期規制されてきたが、 日本の立法過程でドイツは違憲の判断が出て、法改正した。 2012年 4月26日 : 当初2011年夏予定の判決は、計4回もの口頭弁論が行われ やっと判決となった。 【今後の流れ】 厚生労働省 : 上告するケース(2週間以内)が考えられる。 上告するかどうかは不透明であるが、行政刷新会議の結果等が どう影響してくるか。 JCDAS : 司法が出した結論として厳粛に受け止める。 国民、生活者にとってどうあるべきかの検討と結論ではなく 別の議論で行わなければならない。 ケンコーコム : 明日からでもすぐに第1類、第2類を販売ではない。 再開の際は、ITを使って安全性を高めていく。 「副作用や禁止事項もネット上で対話し、大量購入も制限」 Skypeでの密なやりとりも積極的にやっていく。
by yakuji-info
| 2012-04-27 05:12
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