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厚生労働省マスタにもない品目が増大し、薬局パニック
厚生労働省は「一般名処方マスタ」(標準的記載例)を公表しているが、その数は後発品のある先発品のうち多く使用される216品目になっている。一般名処方が急拡大し、このマスタにない品目が多く、現場では混乱は続いているという。 マスタは年2回の後発品収載に合わせて順次更新する予定としているが、マスタ充実を急いでほしいとの声は高まっている。 日本調剤では、改定前はほぼゼロだった一般名処方が、4月10日までに開業医から受けた処方せんの約25%に一般名が含まれていたと報告している。 処方せん料の「一般名処方加算」(2点)に関しては、記載例で示した「【般】」という一般名を指す表記は「必須ではない」と注釈を加えてる上、一般名と銘柄名の併記は「算定不可」と提示しているので、なおさら大変だ。 さらに、医療機関との合意に基づいて調剤した薬剤が前回の来局時に調剤した薬剤と同一である場合には、薬局から医療機関にあらためて情報提供する必要はないとしているものの、原則一般名処方の場合、処方箋を発行した医療機関に対し調剤した薬剤について情報提供することが求められているので、調剤する薬剤師の負担は増えている。 国は後発品の普及をもくろみ今回の診療報酬にも反映させているが、今後どうなっていくかは、マスタの充実も含めた国のバックアップシステムも重要であるのであろう。 ―――――――――――――――――――――――― <参考> 疑義解釈資料の送付について(その2)より抜粋 【処方せん料】 (問) 処方せん料に規定する薬剤の一般的名称を記載する処方せんを交付した場合の加算を算定する場合には、診療録に一般的名称で処方内容を記載する必要があるのか。 (答) 必ずしも診療録に一般的名称で処方内容を記載する必要はなく、一般的名称で処方が行われたことの何らかの記録が残ればよい。 (問) カルテには、できるだけ詳しい情報を記載しておくことが望ましいとは思うが、一般名を記載した処方せんを発行した場合に、実際に調剤された薬剤の銘柄等について保険薬局から情報提供があった際に、薬剤の銘柄等を改めてカルテに記載しなければならないのか。 (答)改めてカルテに記載する必要はない。 発行した処方せんの内容がカルテに記載されていればよい。 (問) 一般名を記載した処方せんを発行した場合に、カルテにはどのような記載が必要か。 (答) 医療機関内で一般名又は一般名が把握可能な製品名のいずれかが記載されていればよい。 (問) 厚生労働省のホームページに掲載されている一般名処方マスタ以外の品目でも一般名処方加算の対象となるのか。 (答) マスタに掲載されている品目以外の後発医薬品のある先発医薬品について、一般的名称に剤形及び含量を付加した記載による処方せんを交付した場合でも一般名処方加算は算定できる。その場合には、薬剤の取り違え事故等が起こらないようにするなど、医療安全に十分配慮しなければならない。一般名処方マスタは、加算対象医薬品のすべてはカバーしていない。今後、順次更新していく予定である。 (問) 厚生労働省のホームページでは、一般名処方の記載例として「【般】+一般的名称+剤形+含量」と示されているが、一般名処方に係る処方せんの記載において、この中の【般】という記載は必須であるのか。 (答) 「【般】」は必須ではない。 【薬剤服用歴管理指導料】 (問) 薬剤服用歴管理指導料の新たな算定要件に追加された「後発医薬品に関する情報」は、薬剤情報提供文書により提供することとされているが、当該情報は必ず同一の用紙でなければ認められないのか。 (答) 患者にとってわかりやすいものであれば、別紙であっても差し支えない。 (問) 薬剤服用歴管理指導料の算定要件である「後発医薬品に関する情報」は、処方せんに後発医薬品への変更不可の指示があるか否かに関わらず、提供する必要があるのか。 (答) そのとおり。 また薬局の「薬剤服用歴管理指導料」(41点)の算定要件である「後発品に関する情報」について「処方せんに後発品への変更不可指示があるか否かに関わらず、提供する必要がある」とした。 ※ 2012年04月02日掲載「使用薬剤の薬価(薬価基準)に収載されている医薬品について(平成24年4月2日現在)」(今後、逐次更新予定。) http://www.mhlw.go.jp/topics/2012/03/tp120305-01.html
by yakuji-info
| 2012-04-24 19:58
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