今般、処方せんの様式が変更されること及び一般名処方を推進することとされているが、これに伴い「処方せんに記載された医薬品の後発医薬品への変更について」の通知 「保医発0305第12号 平成24年3月5日」が出されています。
★銘柄名処方に係る処方薬の保険薬局における調剤の方法について
●処方薬(銘柄名処方)の「変更不可」欄に「✓」又は「×」が 記載されていない場合、後発医薬品に変更可。
●ただし、「含量規格変更不可」又は「剤形変更不可」の記載等がある場合、患者同意を条件に、指示に従い調剤可。
●処方薬(銘柄名処方)の「変更不可」欄に「✓」又は「×」の 記載があり、かつ、「保険医署名」欄に処方医の署名又は記名・押印がある場合、後発医薬品に変更できない。
★処方薬と一般的名称が同一である成分を含有する医薬品を調剤。
●ただし、「含量規格変更不可」又は「剤形変更不可」の記載等がある場合、患者同意を条件に、指示に従い調剤可。
<留意点>
含量規格が異なる後発医薬品又は類似する別剤形の後発医薬品への変更調剤は、変更調剤後の薬剤料が変更前のものと比較して同額以下であるものに限り対象。
ただし、効能・効果や用法・用量が異なる場合には対象外。
類似する別剤形の医薬品
ア) 錠剤(普通錠)、錠剤(口腔内崩壊錠)、カプセル剤、丸剤
イ) 散剤、顆粒剤、細粒剤、末剤、ドライシロップ剤(内服用固形剤として調剤す る場合に限る。)
ウ) 液剤、シロップ剤、ドライシロップ剤(内服用液剤として調剤する場合に限る。)
後発医薬品への変更調剤を行うに当たり、保険薬局の保険薬剤師は、当該保険薬 局において当該後発医薬品を選択した基準(例えば、当該後発医薬品に係る薬価、製造販売業者における製造、供給、情報提供に係る体制及び品質に関する情報開示の状況等)を患者に対して説明。
調剤した薬剤の銘柄等について、当該調剤に係る処方せんを発行した保険医療機関に情報提供する。ただし、あらかじめ合意に基づいた方法等で情報提供を行うことで差し支えない。