政府は、批准を決定した「石綿の使用における安全に関する条約(第百六十二号)」の批准書を、スイスのジュネーブにおいて国際労働機関事務局に寄託した。
1. 条約のポイント
(1) 石綿の代替化を促進し又は使用を全面的若しくは部分的に禁止する。
(2) 特に危険性の高い、クロシドライト(青石綿)及びその繊維を含有する製品の使用並びに石綿吹付け作業を原則的に禁止する。
(3) 石綿含有設備等の取壊し及び建築物等からの石綿除去の際に適切な措置をとる。
(4) 労働者の保護のため次の措置をとる。 (イ) 権限のある当局による曝露基準の設定、使用者による作業環境測定
(ロ) 保護具の提供
(ハ) 労働者に対する健康診断、情報提供及び教育の実施
平成17年8月現在の締約国は、27カ国(ドイツ、カナダ、スペイン、オランダ、スウェーデン、ロシア等)。