【後発医薬品の使用促進関係の主な改定内容】
★一般名処方の推進
・一般名処方加算:2点 (新設)
(後発医薬品のある医薬品について一般名処方をした場合)
・一般名処方を行った場合の処方せん料の算定に当たって、「薬剤料における所定単位当たりの薬価」の計算は、当該規格のうち最も薬価が安いものを用いて計算(「205円ルール」への対応)。
★医療機関における「後発医薬品使用体制加算」の見直し
・後発医薬品使用体制加算1:35点(後発医薬品の採用品目割合が全体の30%以上)
・後発医薬品使用体制加算2:28点(後発医薬品の採用品目割合が全体の20%以上)
★「後発医薬品調剤体制加算」の見直し
・後発医薬品の調剤数量が22%以上:5点(改定前20%以上:6点)
・後発医薬品の調剤数量が30%以上:15点(改定前25%以上:13点)
・後発医薬品の調剤数量が35%以上:19点(改定前30%以上:17点)
★「後発医薬品調剤加算」の見直し
・薬剤服用歴管理指導料:41点(改定前:30点)
薬剤情報提供文書により、後発医薬品の有無および価格に関する情報などを提供することを要件に追加。
・「薬剤情報提供料」(15点)、「後発医薬品調剤加算」(2点)、「後発医薬品情報情報提供料」は廃止。
●処方せん様式の変更
・個々の医薬品について、変更の可否を明示する方式に変更。
今後、後発品の割合が増えていくことが予想される。