「単なる栄養補給目的」のビタミン製剤投与は保険算定から除外することが厚生労働省中央社会保険医療協議会総会に示された12年度診療報酬改定の個別項目で1月30日に示された。
ただし、ビタミンを食事で摂取することが困難な場合など、医師がビタミン剤の投与が有効と判断した場合は除かれる。
今回は、今まですでに栄養補給目的だけでの算定を不可とされていたビタミンB群製剤とビタミンC製剤に加え全てのビタミン剤について範囲が広げられた。OTC類似薬の給付見直しに慎重な姿勢の厚生労働省が、財務省のしつこい要望を受けて法改正を必要としない小幅な見直しの範囲内で対応をしたかたちになっている。
財務省側は今後もOTC類似薬の給付見直しを求めていく構えで、国庫負担で39億円、医療費ベースで約150億円の削減効果があるとされているが、果たして「単なる栄養補給目的」でのみで使用されているものが実際にあるのだろうか。
今後のOTC類似薬の給付見直しについての動きも注目していきたい。