農林水産省のホームページに遊びに行ったときに見つけました。
http://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/yakuzi/touroku.html?edit=1&cup=1薬局やドラッグストアでOTC医薬品の販売が行える登録販売者の他に、動物用医薬品については、「動物用医薬品登録販売者」というものがあります。
動物用医薬品登録販売者は、薬剤師以外の専門家として、動物用医薬品販売業の許可を受けた店舗等において、農林水産大臣が指定する医薬品(指定医薬品)以外の動物用医薬品の販売を行うことができる。
動物用医薬品登録販売者になるためには、以下のいずれかの方法がある。
1. 都道府県の実施する動物用医薬品登録販売者試験に合格し、都道府県知事の登録を受ける。
2. 人用医薬品の登録販売者試験に合格し、都道府県知事の登録を受ける。
動物用医薬品登録販売者試験の実施予定等については、各都道府県の動物薬事主務課へお問い合わせください。
農林水産省は、「新たな動物用医薬品販売制度に基づく登録販売者の資質向上に関する検討会報告書(平成22年3月30日公表)」として動物用医薬品登録販売者に求められるべき知見及び新たな動物用医薬品販売制度の運用に関する留意点について検討を重ね、その結果を公表している。
http://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/yakuzi/pdf/report.pdf