一般用医薬品の区分リストの変更について(平成23年9月30日薬食安発0930第1号)が10月6日、厚生労働省のホームページに掲載されました。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T111006I0010.pdf
『ケトフェンフマル酸塩を有効成分として含有する一般用医薬品の点眼剤に係る安全対策について』日薬連発第626号 2011年10月5日付 厚労省医薬食品局安全対策課 事務連絡
ケトチフェンフマル酸塩を有効成分として含有する一般用医薬品の点眼剤については、区分が第一類医薬品から第二類医薬品に変更されたが、薬事・食品衛生審議会で、副作用の発現防止等の観点から、購入者に対して、引き続き文書による情報提供を行うことが適当とされた。
ケトチフェンフマル酸塩については、区分変更後もこれまでと同様に、納入先の薬局及び店舗販売業者等に対し、適正使用のための情報提供資材(書面)を配布し、販売に当たっては同資材による情報提供を行われるよう徹底する。
これであれば、指定第二類医薬品という考え方もあったような気がするが、いずれにしろ薬剤師でなく登録販売者でもよいが第二類医薬品でも書面による情報提供の徹底が図られるものがあるので注意したい。