震災に関する食品表示の考え方
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin644.pdf<JAS法>
無償供与など販売以外の授与が行われる飲食料品は、義務表示の対象外。
震災地域で販売される飲食料品は、当分の間、行政取締りの対象としない
<食品衛生法>
販売・授与する食品について、表示義務を課している。
震災地域で販売・授与される食品については、当分の間、行政取締りの対象外。
他のパッケージを転用するなど、表示が食品の内容と異なる場合には、被災地の消費者に誤認を与えることのないようにする。
食品については、一元的な法律の制定が予定されている。
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin647.pdf平成22年4月22日、消費者庁に「食品表示に関する一元的な法体系のあり方ワーキングチーム」が設置され、統一的な運用の推進、現行制度の課題の把握、国際的なルールとの整合性、効果的な執行体制のあり方 これらを踏まえ、平成24年度に一元的な法律の制定、平成25年度に確実な執行が予定されている。