郵便等販売について、2年間の延長が正式決定され、5月31日までに通知されることになっています。
近々に官報告知や通知が出される
見込みです。本日、5月27日、官報告示されました。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495100362&Mode=0
【原則】
薬局開設者又は店舗販売業者が当該薬局又は店舗以外の場所にいる者に対する郵便その他の方法による医薬品の販売又は授与(「郵便等販売」)を行う場合は、第3類医薬品以外の医薬品を販売し、又は授与してはならない。
【例外】平成23年5月31日まで ⇒ 平成25年5月31日まで2年延長
薬局製造販売医薬品及び第2類医薬品を郵便等販売することができることなどの経過措置
① 薬局開設者等が、薬局等が存在しない離島に居住する者(「離島居住者」)に対して郵便等販売する場合
② 薬局開設者等が、改正省令の施行前に購入した第2類医薬品等と同一の医薬品を改正省令の施行時に継続して使用していると認められる者(「継続使用者」)に対して、郵便等販売する場合