加水分解コムギ末に関して、通知が出されていたが、このたび自主回収が行われた。
http://www.info.pmda.go.jp/happyou/file/PMDSI_101015.pdf
平成22年10月15日付課長通知 薬食安発1015第2号、薬食審査発1015第13号
厚生労働省医薬食品局安全対策課長・医薬食品局審査管理課長連盟通知
『加水分解コムギ末を含有する医薬部外品・化粧品の使用上の注意事項等について』
複数の医療機関より加水分解コムギ末を含有する製品を使用後に、顔のかゆみ等が現れるほか、小麦含有食品を摂取した後の運動時にアナフィラキシー反応等の全身性のアレルギー(食物依存性運動誘発性アレルギー)を発症した症例が報告されていたことから出されたものであった。
『石鹸中の加水分解小麦で感作され小麦依存性運動誘発アナフィラキシーを発症したと思われる3例』
日皮会誌:120(12),2421-2425,2010
http://drmtl.org/data/120122421j.pdf
通知では、加水分解コムギ末を含有する医薬部外品及び化粧品に関して注意喚起を行うこととしていた。
☆容器又は外箱等に記載する事項
1)本製品に小麦由来成分が含まれている旨
2)使用中に異常があった場合は使用を控える旨
例)・使用中、赤み、かゆみ、刺激、眼に異物感が残る場合は使用をおやめください。
・お肌に合わないときは使用をおやめください。
また、副作用報告制度(薬事法施行規則第253条第3項)に基づき、製造販売する加水分解コムギ末を含有する製品の使用者で全身性のアレルギーを発症したとする研究報告を入手している場合は、医薬品医療機器総合機構あて速やかに報告する。
さらにすでに購入した者に対しても、直接の説明文書の送付や販売時の情報の掲示等により注意喚起に努めることとしていた。
1)食品、化粧品等に含まれる小麦由来成分により、小麦を含む食事後に運動した際に全身性のアレルギー(食物依存性運動誘発性アレルギー)を発症した症例が報告されている旨
2)眼、鼻等の粘膜への使用を避けるとともに、使用中または使用後に、眼瞼のはれ、息苦しさ、じんましん、しっしん、顔や体のはれ・赤み、腹痛等の症状が現れた場合、速やかに医師に相談する旨
しかし、ホームページおよびダイレクトメールなどによる注意喚起並びに返品交換のお知せをしてきたにもかかわらず、その後もアレルギーが発生していることが報告されましたのでクラスⅠという形で、回収の発表がだされている。
「薬用フェイスソープP」
http://www.info.pmda.go.jp/rgo/MainServlet?recallno=1-0800
「薬用 悠香の石鹸」
http://www.info.pmda.go.jp/rgo/MainServlet?recallno=1-0801