飲料水から放射性物質が検出されたことを受け、国内でミネラルウォーターの需要が高まっているが、枝野官房長官が飲料各社に ミネラルウオーター増産要請をした。
消費者庁が、保存方法などを表示しない出荷を被災地向けに限って認めたことを受け、日本コカ・コーラは韓国から緊急輸入するミネラルウオーター100万ケースを”韓国語表記のまま”首都圏や東北地方で販売するという。
JAS法の運用について、震災地域で販売される飲食料品、当分の間、取締りの対象としない。
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin539.pdf
食品衛生法で課している表示義務について、震災地域で販売・授与される食品については、当分の間、取締りを行わない。被災地の消費者に誤認を与えることのないように。 としている。
違法云々ということではなく、例外的に「当分の間、取締りの対象としない」としている。
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin540.pdf
容器入り飲料水(ミネラルウォーター類)にかかる表示の運用については、
(1)消費者の誤認を招くような表示をしておらず、
(2)殺菌又は除菌を行わないものにあってはその旨等を、製品に近接したPOPや掲示により消費者が知ることができるようにしているもの
(3)表示責任者(製造業者、輸入業者等の名称・住所)、原産国(輸入品の場合)等を、製品に近接したPOPや掲示により商品選択の際に消費者が知ることができるようにしているもの
については、義務表示事項が表示されていなくとも、当分の間、取締りを行わない。 国内製造の場合は、製造者に関する情報を消費者庁食品表示課へ届出が必要。
http://www.caa.go.jp/jisin/110318syokuhin.html
一方、輸入関係においても、検疫所関連で「救援物資に係る食品衛生法による手続の簡素化」が示されている。
http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/soudan/index.html
食品、飲料等を輸入する際は、通常、食品衛生法による手続が必要だが、救援物資として食品等を輸入する場合は、簡素な手続を行うことが可能。
<詳細は各検疫所窓口に相談>
当分の間というのは、いつまでなのであろうか。。。気になるところである。