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食品中の農薬や抗生物質については、食品衛生法で基準がありましたが、放射能については想定されておらず、きちんとした基準は食品衛生法では示されていませんでした。
3月17日に、厚生労働省は『放射能汚染された食品の取り扱いについて』の通知が出されました。 食品衛生法 第1条 この法律は、食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もって国民の健康の保護を図ることを目的とする。 食品衛生法 第6条第2号 有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着し、又はこれらの疑いがあるもの。ただし、人の健康を損なうおそれがない場合として厚生労働大臣が定める場合においては、この限りでない。 原子力災害対策特別措置法 第20条第3項 (原子力災害対策本部長の権限) 原子力災害対策本部長は、当該原子力災害対策本部の緊急事態応急対策実施区域における緊急事態応急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関の長並びに前条の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関並びに原子力事業者に対し、必要な指示をすることができる。 原子力災害対策特別措置法 第26条(緊急事態応急対策及びその実施責任) 緊急事態応急対策は、次の事項について行うものとする。 一 原子力緊急事態宣言その他原子力災害に関する情報の伝達及び避難の勧告又は指示に関する事項 二 放射線量の測定その他原子力災害に関する情報の収集に関する事項 三 被災者の救難、救助その他保護に関する事項 四 施設及び設備の整備及び点検並びに応急の復旧に関する事項 五 犯罪の予防、交通の規制その他当該原子力災害を受けた地域における社会秩序の維持に関する事項 六 緊急輸送の確保に関する事項 七 食糧、医薬品その他の物資の確保、居住者等の被ばく放射線量の測定、放射性物質による汚染の除去その他の応急措置の実施に関する事項 八 前各号に掲げるもののほか、原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)の拡大の防止を図るための措置に関する事項 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001558e-img/2r9852000001559v.pdf これに対し、コーデックス委員会(COC)が定めた放射能残留量の国際食品規格は次のようになっている。 http://www.codexalimentarius.net/download/standards/17/CXS_193e.pdf ASSESSMENT OF EFFECTIVE DOSE FOR INFANTS AND ADULTS FROM INGESTION OF IMPORTED FOODS IN A YEAR <コーデックス委員会のガイドライン値(単位:ベクレル/kg)> ●ヨウ素129、131、ストロンチウム90、ルテニウム106、ウラン235の合計値 乳幼児用食品:100Bq/kg、一般食品:100Bq/kg) ●セシウム134、137、イオウ35、コバルト60、ストロンチウム89、ルテニウム103、セリウム144、イリジウム192の合計値 乳幼児用食品・一般食品:1000Bq/kg ●プルトニウム238、239、240、アメリシウム241の合計値 乳幼児用食品:1Bq/kg、一般食品:10Bq/kg これを見てみると、国際的ガイドラインレベルと同レベルで妥当な処置というのは、まんざらウソではなさそうである。ただこれはかなりの安全域をもったガイドラインレベルであって、実際にはそれほど神経質になる必要もないのかと思いますが、やはり科学では理解できても感情の問題であり、放射能に対して特別な感情がある日本人に神経質になるなというのは難しいのかもしれない。 政府は、「”ただちに”影響することはない」と非常に慎重でかつ正直な回答をしていると思う。”ただちに”ということはどういうことか? 60年の安全が保証できたとしても、200年、次世代・・・となると理論的には推測できるが、きちんとしたエビデンスがあるわけではないということなのであろうか・・・ 厚生労働省の通知では、測定は土をよく落し洗ってから測定ということであったかと思うが、測定法が適正であるか、測定場所のサンプリングは適切かなど考慮すべき点はあるのではないかと思う。
by yakuji-info
| 2011-03-22 00:12
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