『化粧品の効能の範囲を一部改正する件(案)に関する意見の募集について』
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495100298&Mode=0が2月3日にパブリックコメントとして出され、3月4日まで意見募集されている。
次の2つの化粧品の効能の範囲が追加される。
(1)「皮膚にうるおいを与え、乾燥によるシワを目立たなくする。」
(2)「紫外線(日やけ)によるシワを防ぐ。」
(注)「紫外線」に代えて「日やけ」と記載しても差し支えない。
今までは、化粧品には”シワ”に関する効能が認められていなかった。
”小じわ”の表現に関しては、次のようなメイクアップ効果の範囲でしか認められていませんでした。
<今まで表現可能だった例>
・メ-クアップ効果により小じわを目立たなくする旨の表現(事実であること、効果が確実であるかの表現でないこと)
例)このファンデ-ションは気になる小じわをかくし、目立たなくしてくれます。
<参考 : 東京都福祉保健局のページ
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/iyaku/sonota/koukoku/huteki/iyabu_cos/ihan05/index.html>
ただ、この2つの効能は、パブリックコメントが無事通らないといけないのと、適用日が平成23年度中(期日は未定)となっている。
いつから認められるのか、興味あるところである。