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第6回規制・制度改革に関する分科会が、1月26日に開催され、各省協議が開始された。
その詳しい内容が、内閣府のホームページにアップされ見ることができるようになっている。 http://www.cao.jp/sasshin/kisei-seido/index.html 医療関連については、ライフイノベーション分野としてあげられ、この中に『一般用医薬品のインターネット等販売規制の緩和』という事項名であげられている。 経緯や背景、改革事項に対する基本的考え方などが示され、改革案もつけられている。 <改革案> 販売履歴の管理、購入量の制限など、一定の安全性を確保しながらインターネット等で医薬品を販売するためのルールを制定する。同時に、店舗での販売においても、テレビ電話、FAX等を活用し、遠隔でも薬剤師からリアルタイムで情報提供を受けられる体制を確保している場合は、薬剤師、登録販売者の常駐義務を撤廃する<平成23年5月までに措置>としている。 ここで薬事法等をみてみると 薬事法 (法律) (情報提供等) 第36条の6 薬局開設者又は店舗販売業者は、その薬局又は店舗において第1類医薬品を販売し、又は授与する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師をして、厚生労働省令で定める事項を記載した書面を用いて、その適正な使用のために必要な情報を提供させなければならない。 2 薬局開設者又は店舗販売業者は、その薬局又は店舗において第2類医薬品を販売し、又は授与する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者をして、その適正な使用のために必要な情報を提供させるよう努めなければならない。 3 薬局開設者又は店舗販売業者は、その薬局若しくは店舗において一般用医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又はその薬局若しくは店舗において一般用医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた一般用医薬品を使用する者から相談があつた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者をして、その適正な使用のために必要な情報を提供させなければならない。 薬事法施行規則 (省令) (郵便等販売の方法等) 第15条の4 薬局開設者は、郵便等販売を行う場合は、次に掲げるところにより行わなければならない。 (1) 第3類医薬品以外の医薬品を販売し、又は授与しないこと。 法律は国会を通すことを考えると民主党だけでは無理。 行政権限でいじれる省令レベルでどこまで踏み込んでくるのかがポイント。 いずれにしろ、平成23年5月とは時間的にタイトである。 3月上旬には規制仕分けを実施し、3月下旬には行政刷新会議への報告、政府の方針を閣議決定となるが、論点は薬事法第36条の6 第3項の「相談応需」についてどこまで踏み込んだ形になるかであろう。 いずれにしろ、国会を通して決まる薬事法 特に第36条の6の根本的な考え方と矛盾しない範囲でどう知恵がしぼられるかになるだろう。法律の趣旨を考え、「対面販売」の大前提、原理原則を踏まえた上で、相応の情報提供なりサービスができるということが証明できる形でのルール制定が求められる。
by yakuji-info
| 2011-01-28 00:08
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