一般用医薬品のかぜ薬(内用)、鎮咳去痰薬(内用)及び鼻炎用内服薬のうち、小児の用法を有する製剤の販売に係る留意点について(周知依頼)ということで、厚生労働省医薬食品局総務課長、医薬食品局安全対策課長の連盟で通知がだされている。
<薬食総発1222第1号・薬食安発1222第1号 : 平成22年12月22日>
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T101224I0030.pdf
いきさつとしては、薬害オンブズパースン会議からの要望
http://www.yakugai.gr.jp/topics/topic.php?id=767 に、厚生労働省が対応したという形になっている。
2007年から2009年にかけて、海外で、いずれも咳止め・かぜ薬の有効性と安全性に関する調査を実施し、症状緩和の有効性のエビデンスが十分でないのに対し、稀ではあるが重篤な副作用のおそれがあること、誤用・過量投与のおそれがあることなどを理由として、OTC医薬品としての咳止め・かぜ薬を2歳あるいは6歳未満へ使用すべきでないとの規制措置をとっている。
日本でも厚生労働省が通知を出して、一般用医薬品のかぜ薬(内用)、鎮咳去痰薬(内用)及び鼻炎用内服薬のうち、小児の用法を有する製剤については、「2歳未満の乳幼児には、医師の診療をうけさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させること。」となっている。
今回、さらに薬害オンブズパースン会議からの要望もあり、幅広い情報提供が必要ということから、販売に当たっては通知の内容に沿って、小児の適正使用に関する円滑な情報提供・協力をお願いした通知が出された。
・2歳未満の乳幼児に使用する場合は、医師の診療をうけさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させること。
・15歳未満の小児に服用させる場合は、保護者の指導監督の下に服用させること。
これらの内容の情報提供を周知徹底していくことになる。