調剤併設のドラッグストアなどが調剤に対するポイント付与の動きを活発化させていることを受け、最近厚生労働省からの見解が出た出ないと問題になっている調剤薬局やドラッグストアなどが発行するポイントカードの保険調剤時の扱いについて、日本薬剤師会が11月12日の定例会見で見解を発表した。
ドラッグストアなどが行っているポイントサービスについては、調剤については値引きに当たるとして従来は対象外としていたが、厚生労働省が、「調剤での医薬品代金の支払いに対するポイント付与について制限するものではない」とした見解を示したという情報が流れ、各社が調剤についてもポイント付与の導入に踏み切っているという流れがあるが、厚生労働省サイドはOKしたことはないとしている。
日本薬剤師会の見解は、次のいずれも「保険薬局の本来業務を考えれば不適切なサービス行為」としている。
①調剤に関して患者が一部負担金を支払う際にポイントを充てて「減免」すること
②一部負担金の支払分のポイント付与
医療費の一部負担金を減額することは療養担当規則で禁じられていることから、日本薬剤師会は、「保険調剤を対象としたポイント付与、利用は一部負担金の減免に当たるという立場で、今後引き続き厚生労働省と協議していく予定」としている。