一般用医薬品の新販売制度によって、「臨床検査センター」で、感染対策に使用する消毒薬が入手困難になる可能性がでてきている。昨年薬事法改正があったためで、薬事法改正前は、都道府県知事が与える医薬品の販売先等変更許可を、卸売業者が取得すれば、検査試薬をはじめ、ワクチンや殺虫剤などについては、学校などの教育機関や検査センター、研究所などにも販売授与することができたが、薬事法改正によりこれがなくなり、卸売販売業者は一般への医薬品の販売授与が原則できなくなった。
薬事法改正後は、検査センターについては、検査を行うに当たり必要な体外診断用医薬品と、試験検査に使用される標準品に限定されている。
消毒薬については厚生労働省は、薬局からの購入ということになるという認識である。
正薬事法施行直前に駆け込みで許可を取得していれば、ほぼ6年の残存期間があるが、そうでない場合は大変である。
厚生労働省では、「現場で不都合が生じないようにすることが前提となるが、法律の解釈は検査センターの設置主体が民間か、都道府県なのかなど個別の事例によっても異なってくる」と説明。現場の疑問点を解消するためにも、運用面での基本的考え方を示した「Q&Aの作成を急ぎたい」との意向を示しているという。