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消費者庁が「カロリーハーフ」等の表示に関する考え方をとりまとめ、都道府県宛てに通知を出すとともに、ホームページにその内容をUPした。(法的ルールが変わったということではなく、今までのルールの周知徹底ということである)
消費者庁 「食品表示に関する制度」 http://www.caa.go.jp/foods/index.html#m02 内容は、最近よくみられる「カロリーハーフ」などの栄養強調表示の相対表示についてである。 栄養強調表示については、絶対表示と相対表示がある。絶対表示は100gあるいは100mLあたり規定された量以上あるいは以下でなければ栄養強調表示ができないというものであり、相対表示とはこれとは別に、もともとカリロー等が高いもので標準品と比較してカロリーを1/2にして努力した製品でも、絶対表示の基準を満たさず栄養強調表示ができないというものをできるようにするためのもので、標準品に比較してある一定以上の量がカットされている場合などについて、その旨を表示できるというものである。 食品単位当たりで比較して相対表示を行う場合、消費者への適切な情報提供の観点から、食品単位当たりの比較である旨を表示することが望ましいとされた。 ちなみに、健康増進法の栄養表示器準については、厚生労働省から消費者庁へ業務移管されるため、厚生労働大臣の定めではなく内閣総理大臣の定めとなる。健康保持増進効果についても厚生労働省令ではなく内閣府令となる。 もっとも標準品を何にするかという問題があり、こちらのほうの明確な基準といったもののほうが重要な気がする。 発売していないもの、あるいは栄養強調表示(相対表示)をしたいために、当て馬的にカロリーが高い商品を出して、それを比較対照として相対表示をする(もちろん今でもこんなことをしてはいけないのであるが)なんてことがないように、「比較対照食品」の基準をもっと明確にすべきではないかと思われる。 今までのルールどおりに表示している場合は問題にならないが、そうでない場合は、2010年9月30日までに表示の適正化を行うことになる。4ヶ月半程度の猶予である。 国は現在「食品表示の見直し」について作業を進めており、当初の予定だと次のようになっている。 法制度の見直し及び安全性分野における事故情報報告・公表制度のあり方等の検討。(H22.4~H23.3) 検討結果を踏まえ必要な措置を実施。(H23.4~H24.8) 現在行われている「健康食品の表示に関する検討会」もいよいよ5月18日から論点整理にはいってくる。 今後の予定をみてみると 第9回:平成22年5月18日(火)14:00~16:00 : 論点整理① 第10回:平成22年6月 : 論点整理② 第11回:平成22年7月 : 論点整理③ その後、8月 : 論点整理について消費者委員会へ報告 さらなる議論となっていく。
by yakuji-info
| 2010-05-14 05:11
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