昭和42年の基本方針前に承認された医薬品等で、医療用医薬品及び一般用医薬品の両方の効能をもった医薬品についての取扱いについて通知が出されている。
薬食審査発0401第11号(平成22年4月1日)
一部変更承認申請(以下「一変申請」という。)を行い、承認された基本方針前医薬品については、その承認後3年以内に承認書を医療用医薬品と一般用医薬品のそれぞれに分割し、販売名、規格及び試験方法等を整備することになる。
つまり、該当する製品は、平成22年12月31日までに一般用医薬品として新規の製造販売承認申請を行うとともに、医療用医薬品の承認についても一変申請を行うことになる。
該当製品は次のとおり
●ベトネベートN軟膏
●ベトネベートクリーム0.12%
●デスパコーワ口腔用クリーム
●ヘパリンZ軟膏500 単位/g
●クロマイ-P軟膏
●クロロマイセチン軟膏2%
●フルコートF 軟膏
●ケナログ口腔用軟膏0.1%
●コールタイジン点鼻液
●テラ・コートリル軟膏
●テラマイシン軟膏