厚生労働省医薬食品局血液対策課からパブコメコメントが出されている。
内容は、
「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)」について
施行日は、平成23年4月1日が予定されている。
改正の内容としては、(1)健康診断の方法の見直し (2)全血採血基準の見直し (3)血小板成分採血基準の見直しで、要は血液不足のため、検血できる範囲を広げようというものとなっている。
具体的には、
・健康診断の方法から血液比重検査を削る。
・献血可能な方の基準から、血液比重に係る項目を削る。
・200mL全血採血の場合男性に限り、献血可能な方の血色素量の下限値を「12g/dL」から「12.5g/dL」に引き上げる。
・400mL全血採血の場合、男性に限り、献血可能な方の年齢の下限を「18歳」から「17歳」に引き下げる。
・400mL全血採血の場合、男性に限り、献血可能な方の血色素量の下限値を「12.5g/dL」から「13g/dL」に引き上げる。
・血小板成分採血について、男性に限り、献血可能な方の年齢の上限を「54歳」から「69歳」に引き上げる(ただし、65歳から69歳までの方については、60歳から64歳までの間に献血の経験がある方に限られる。)。