ドイツのOTC医薬品の一般向け広告は、誤認のある表現であってはいけない。
処方箋のみで使用される処方箋薬については、日本同様に一般向けに広告することはできない。
ドイツでは医薬品類として、医薬品 (Medicines) のほかに、ハーブ (Herbal Medical Products) 、ホメオパシー (Hmeopathics)、ビタミン・ミネラル (Vitamins and minerals) がある。
医薬品は次の3つに分類されている。
①処方箋義務医薬品 (Verschreibungsplichtig)
一般人から見えないところに陳列される。
②薬局義務医薬品 (Apothekenpflichtig)
カウンターの内側に陳列
③自由販売医薬品 (Verschreibungspflichtig)
カウンター周りや通路に陳列
※ドイツの法律では、非処方箋薬の陳列方法は規制されていない。
さらにドイツでは医薬品の広告においては、次の製品に関連した正確な基礎情報を規定しなければならない。
*会社名と現住所
*製品名
*成分
*効能効果
*相互作用、副作用
*パッケージラベルにある程度の使用上特に必要な注意事項
*処方箋薬についてはその旨
これらを、他のコピーおは明確に分けて読みやすくみせなければならない。
プリント媒体やTV-CMにおいて、これらの情報は社説などと明確に区別されて提供されなければならない。
また、一般向に指導される広告では、「リスク・副作用に対してパッケージリーフレットを読むか、医師・薬剤師に相談してください」といったような文言を提供しなければならない。
加えて、広告は薬の製品を思い出させるもののみとして用いられなければならず、上記の薬の製品に関する基本的な情報または医療専門職の勧告を求める紹介を含む必要はない。
伝染病、腫瘍疾患、内分泌・代謝系疾患、血液・造血器疾患、器質性疾患に関しての陳述は一般向け広告には含まない。
専門家の意見や製品を推奨したり、医療専門職による試験・使用などの陳述や絵的表現は入れてはいけない。
すべてのHWGでの一般向の非処方箋薬広告における規制は、EU指令:Directive2001/83/ECを考慮して解釈されなければならない。
つまりEU指令の解釈を超えるものであってはならない。