本日12月28日、改正著作権法関連の政令・省令などが告示された。施行は来年1月1日からとなる。
平成21年12月28日付(号外 第275号)
改正法では、違法配信されている音楽・映像を違法と知りつつダウンロードする行為を禁止し、「ダウンロード違法化」の措置を明確に示している。一方、違反者に対する罰則は設けられていない。
さらに、海賊版DVDなどを違法複製物であると知りつつネットオークションなどに出品する行為が禁止される。こちらの場合は、違反した場合の罰則(5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金または併科)。
ここでのミソは”知りつつ”であり、もし”知らなかった”と言った場合、どこまで言い張れるものなのだろうか? 本当に知らない場合もあるであろう。
その他の主なポイントは次のようになっていて、データの有効活用が円滑にできるように配慮されている。
●ストリーミング配信におけるキャッシュや、検索エンジンが行うコンテンツの複製などについて、必要と認められる限度において、権利者の許諾を必要としないことを明文化。
●著作隣接権にも範囲を拡大し、過去のテレビ番組などの利用円滑化を図る。
●国会図書館における所蔵資料の電子化や、ネット販売に伴う美術品などの画像掲載、情報解析研究のための複製、障害者向けの録音図書や映像に対する字幕・手話の付加などについても、権利者の許諾なしに行える規定などを設けた。