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消費者保護のための「改正特定商取引法」や「改正割賦販売法」が12月1日から施行になっている。
規制の抜け穴をなくし、クーリング・オフになじまない商品や役務を除き、原則、全ての商品や役務を両法(改正特定商取引法、改正割賦販売法)の規制対象に組み入れた。 また、割賦の定義を見直し、「現行の2ヵ月以上、かつ3回以上の分割払いのクレジット契約に、新たに、2ヶ月を超える1回払いや2回払いも対象に加えた。 さらに訪問販売では消費者側が訪問販売業者に対し、契約を締結しない旨の意思を示せば、業者側は契約を勧誘できない(契約勧誘の禁止)事項が加えられている。 全体的には消費者保護強化といった色彩が強くなっている。 *個別クレジットを行う事業者を登録制の対象にした。 さらに立ち入り検査、改善命令など行政による監督規定を導入。 *訪問販売業者が虚偽の説明を行うなどして契約を勧誘したり、過量販売を行った場合、 個別のクレジット契約も解約して、すでに支払った金銭の返還請求も可能になる。 さて、医薬品についてであるが、今までは規制対象になっていなかったが、特定商取引法の対象となってくる。 今までは特定商取引法での規制はされていなかったが、薬事法での問題はあり、「医薬品の販売方法について」(昭和63 年3月31 日付け薬監第11 号厚生省薬務局監視指導課長通知)及び「医薬品のインターネットによる通信販売について」(平成16 年9月3日付け薬食監麻発第0903013 号厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長通知)によって具体的に規制されていた。 これらの通知により各販売品目についての剤型、有効成分の名称及びその分量、効能・効果、包装単位、使用にあたっての注意、販売価格、製造業者又は輸入販売業者の名称や「使用上の注意を読んだ上でそれに従い適切に使用すること」等の医薬品使用にあたっての一般的な注意の表示、問合せに応ずるための電話番号の表示がカタログ表示に義務付けられていた。 ところが、これらの通知は薬事法改正に伴い、平成21年5月29日薬食監麻発第0529001号「薬事法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う通知の廃止について」の通知で廃止されてしまっている。その代わり平成21年5月8日薬食発第0508003号「薬事法の一部を改正する法律等の施行等について」について届出が必要であること、店舗に掲示する内容を示すことなどの規定されている。 しかし有効成分の名称及びその分量、効能・効果、包装単位、使用にあたっての注意など、製品スペックについて記載が必要であるということは法的にはどこにも記載されていない。もちろん改正された特定商取引法の中にも具体的に示されていない。第三類医薬品であるので購入時専門家からの説明は不要であることとは矛盾していないのであるが、きちんとした情報提供が必要であろう。 実際日本オンラインドラッグ協会を中心に「安全・安心な医薬品インターネット販売を実現する自主ガイドライン」に基づききちんと情報提供されているようである。
by yakuji-info
| 2009-12-28 22:14
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