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★雑貨等の薬事法対象外製品の広告についての考え方★ <東京都広告講習会より>
(一部は東京都のホームページにものっている) 1.対人(薬事法該当) vs 対物(非薬事法) 対人:衛生害虫、香りが人体につく(香水相当)の入浴料・エッセンシャルオイル 対物:園芸用品、香りや色を楽しむ入浴料・エッセンシャルオイル 2.物理的(非薬事法) 菌をふきとる・洗い流す (除菌としても、殺菌的に使ったら薬事法該当) 3.特定する(特定すると薬事法に抵触する) 菌やウイルスの特定 : インフルエンザウイルスなど 4.対非健常人(薬事法該当) vs 対健常人(非薬事法) 対非健常人 :視覚や聴覚が異常な人へ視力回復や聴力回復 対健常人 :オーディオの音を大きくする機器 5.美容器具に関して 化粧品の効能(角質まで)までは非薬事法、それを超えると薬事法該当 6.筋肉運動器具関連 筋肉の運動・トレーニングのみだと非薬事法 やった結果、ある部位が・・・とすると薬事法該当 7.疾患や診断、使用した結果を標榜したら薬事法 マイナスイオン、マッサージ ※例外 :指圧代用器(非電動)は通知で認められている範囲がある。 ★東京都広告講習会で寄せられた質問とそれに対する回答★ Q1.適正広告基準 基準5 について、医療用医療機器について、一般人が使用するおそれのないものを除き、一般人を対象とする広告は行わないとしているが、該当するものにはなにがあるのか? A1.該当するものはない。(厚生労働省より) Q2.加齢臭についての標榜を石けんなどにすることは可能か? A2.「加齢臭」はNGとしている。 Q3.医薬部外品の広告に関しては、「医薬部外品」の文字を入れないといけないのか? A3.「医薬部外品」の文字は入れたほうがいい。 Q4.化粧品について、「毛穴をひきしめる」と広告していいか A4.ダメである。「肌をひきしめる」ならいいが、「毛穴をひきしめる」は化粧品の範疇外 Q5.化粧品の浸透についての効能についてはどのような考えなのか? A5.化粧品の浸透は角質までと考えている。肌の奥まで浸透・・・・・・・× 、 角質の奥まで Q6.「ボトックス」の表現は可能か? A6.「ボトックス」はシワ取りを連想するWordでありNGとしている。 Q7.おしゃれ用カラーコンタクトレンズは医療機器になるかと思うが、広告はどうなるのか? A7.おしゃれ用カラーコンタクトレンズは2009年11月4日から医療機器になる。 その場合、効能効果は承認の内容までの標榜となり、あとは適正広告基準に基づいて判断する。 Q8.「若々しい」の文言について、「若い」はダメで「若々しい」はいいとかの線引きがあるのか? A8.「若々しい」という文字だけで判断していない。広告全体としての判断とする。 Q9.健康食品の広告で「美容」関係のことはどこまで言えるのか? A9.単に「美容に」はOK。「肌」に対する標榜はダメ Q10.サプリメントに関して、特定部位の改善はNGだが、生活習慣にからめた表現はどこまで許されるのか A10.個別に相談してほしい Q11.「漢方」は医薬品的Wordであるが、「和漢」はいいのか? A11.「漢方」は、漢方薬に代表されるように「医薬品」として考えている。 「和漢」に関しては、「和漢植物」というように「和漢」だけをもってNGにはしていない。 Q12.ドラッグストア等で本と製品でコーナーを作ることに関して Q12.バイブル商法としてとられれば販売店が行政処分となる。 Q13.インターネット広告についても監視しているのか? A13.パソコン、モバイル広告のチェックとともに、プロバイダー協力のもとチェックしている。
by yakuji-info
| 2009-10-15 06:13
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