医薬品販売の規制緩和の経緯
厚生労働省は、『新指定医薬部外品』として、1999年に一部の医薬品を指定し、『医薬品販売規制緩和に係る薬事法施行令の一部改正等について』(医薬発第280号)にて第一弾の販売規制緩和が行われていたが、さらなる一般用医薬品のコンビニエンスストアなどでの販売を検討し、2004年7月16日、整腸剤、殺菌消毒薬、健胃薬やうがい薬、ビタミン含有保健薬などなど371品目を一般小売店で販売できる「医薬部外品」に移行、7月30日から販売できるようになった。
移行品目は『新指定医薬部外品』に対し『新範囲医薬部外品』といわれ、ともに、説明文書をよく読むことや過剰摂取への注意など、添加物等を外箱などに表示するよう規定されている。製造所の責任技術者は薬剤師とすることなど、製造や品質の管理については、従来の一般用医薬品と同じ基準が設けられました。