■ 景品及び組合せ・詰め合わせの判断について
景 品:不当景品類及び不当表示防止法(景表法)では、「景品類」を「事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に付随して相手方に提供する物品、金銭その他経済上の利益であって、公正取引委員会が指定するもの」と定義しています。消費者に提供されるときは景品と認知できる形態のものでないと、組合せや詰め合わせとみなされる可能性があるので注意が必要です。
組 合 せ:平成9年医薬監第104号にて、組合せ販売可能な医薬品・医薬部外品・医療用具・衛生雑貨の範囲について規定されており、可否について都道府県に照会しなければならないので注意が必要です。また、医薬品と化粧品・食品との組合せについては不適当との指導がなされています。
詰め合わせ:化粧品もしくは薬用化粧品において、昭和58年薬監第45号で規定されているもので、運搬の利便のみを目的としたものや消費者の求めに応じて詰め合わされるものは除外されます。組合せと違い最終的に詰め合わせ箱に法定表示を行うことから製造許可がないと詰め合わせはできません。