ケンコーコムとウェルネットが改正薬事法省令について、国を相手取って、第3類のOTC医薬品以外はネット販売を規制したことは営業権の剥奪にあたるとして「違意違法」な省令と主張、いわゆるインターネットによるOTC薬の販売訴訟を起こしてきた。
これに対し、国の主張をまとめた「準備書面」が明らかになった。
ネット販売を禁止した改正薬事法省令の違憲性を訴えるケンコー:コムら原告に真っ向から反論している。
国側は原告の主張について、改正法の趣旨や審議の経過、最高裁判決を「誤解」したものであると指摘。医薬品販売で、ネットによる情報提供ではなく「対面販売」を原則とすることは、検討会や国会の審議で確認されており、規制の仕方も職業活動の一部を制限したに過ぎないとした。ネット販売規制は営業権の侵害にはあたらず、違意ではないと主張している。
厚生労働省の医薬食品局総務課では、原告の主張については「ごく一部の例外を捉えてネット販売の許容性を論じている部分がある」との見方を示し、改正法の趣旨などを誤解していると指摘している。
「法理論から言って、国側が正しいのは明らか」 としている。さらにはケンコーコムに対してネット販売の方法を改めるよう、 県が繰り返し行政指導を行ってきた経緯を説明し行政指導をしたにも関わらず「改善されなかったようだ」と強調している。