|
★ホームページ★
検索
ライフログ
以前の記事
2020年 11月 2018年 06月 2018年 05月 2018年 01月 2017年 06月 2017年 04月 2017年 01月 2016年 08月 2016年 07月 2016年 04月 2016年 01月 2015年 12月 2015年 09月 2015年 06月 2015年 05月 2015年 04月 2015年 03月 2015年 02月 2015年 01月 2014年 12月 2014年 11月 2014年 10月 2014年 09月 2014年 08月 2014年 07月 2014年 06月 2014年 05月 2014年 04月 2014年 03月 2014年 02月 2014年 01月 2013年 12月 2013年 11月 2013年 10月 2013年 09月 2013年 08月 2013年 07月 2013年 06月 2013年 05月 2013年 04月 2013年 03月 2013年 02月 2013年 01月 2012年 12月 2012年 11月 2012年 10月 2012年 09月 2012年 08月 2012年 07月 2012年 06月 2012年 05月 2012年 04月 2012年 03月 2012年 02月 2012年 01月 2011年 12月 2011年 11月 2011年 10月 2011年 09月 2011年 08月 2011年 07月 2011年 06月 2011年 05月 2011年 04月 2011年 03月 2011年 02月 2011年 01月 2010年 12月 2010年 11月 2010年 10月 2010年 09月 2010年 08月 2010年 07月 2010年 06月 2010年 05月 2010年 04月 2010年 03月 2010年 02月 2010年 01月 2009年 12月 2009年 11月 2009年 10月 2009年 09月 2009年 08月 2009年 07月 2009年 06月 2009年 05月 2009年 04月 2009年 03月 2009年 02月 2009年 01月 2008年 12月 2008年 11月 2008年 10月 2008年 09月 2008年 08月 2008年 07月 2008年 06月 2008年 05月 2008年 04月 2008年 03月 2008年 02月 2008年 01月 2007年 12月 2007年 11月 2007年 10月 2007年 09月 2007年 08月 2007年 07月 2007年 06月 2007年 05月 2007年 04月 2007年 03月 2007年 02月 2007年 01月 2006年 12月 2006年 11月 2006年 10月 2006年 09月 2006年 08月 2006年 07月 2006年 06月 2006年 05月 2006年 04月 2006年 03月 2006年 02月 2006年 01月 2005年 12月 2005年 11月 2005年 10月 2005年 09月 2005年 08月 2005年 07月 2005年 06月 フォロー中のブログ
最新のトラックバック
カテゴリ
その他のジャンル
ファン
記事ランキング
ブログジャンル
画像一覧
|
「広告」については、日本広告業協会より次のように定義されている。
「広告」とは、広告主の名において、不特定多数の大衆を対象に商品またはサービスの存在、特徴、便益性などを知らせ、相手方の理解・納得を獲得して購買行動を起こさせたり、あるいは広告主そのものに対して相手方の信用力を高めさせるために遂行する有料のコミュニケーションである。 つまり、広告業界の一般的考え方では、広告の定義は次のものに関しては「広告」に該当しないということになる。 ①広告主の名前がない 、 ②無料である しかし、これはあくまでも「広告業界」の常識である。 薬事監視指導でいう「広告」の定義は、広告代理店の目線ではなく、あくまでも消費者の目線である。 無料であろうが有料であろうが、消費者にとっては、目の前にある記事が判断(顧客誘引)の全てであり、消費者の健康被害を防ぐのが薬事監視の目的だからで、いくら広告業界の常識だと主張しても、こと薬事監視においては、その定義は全く意味のないものである。 薬事監視においては、厚生省が都道府県の薬務課に対して出したこの通知が全てである。 厚生省医薬安全局監視指導課長通知が平成10年9月29日 医薬監第148号 「薬事法における医薬品等の広告の該当性について」 つまり、次の3つの条件を満たせば、広告業界でいう「広告」の定義がどうであろうが、無料であろうが、広告主の記載があろうがなかろうが、「広告」として監視指導されることになる。 1.顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昴進させる)意図が明確であること 2.特定医薬品等の商品名が明らかにされていること 3.一般人が認知できる状態であること 問題は、顧客を誘引する「意図」が「明確」という部分で、「意図」があったかどうかの判断、「明確」とはどの程度をいうのかとうことになる。 このあたりが微妙である。 ただ、判断するのは行政側なので、ある程度は行政の主観によるところもあるのかと思われる。 例えば、個人のブログである製品の良いところだけを書いたとする。 広告業界の一般定義からすれば、無料でやっているのだから「広告」ではないと言える。 企業からお金をもらっていたとしても、その企業名を書いていなければ「広告」にはあたらない。 しかし、社員が勤務時間外に個人のブログで自分の会社の名前を書いた「記事」を書き込みした場合は「広告」になるのだろうか。 勤務時間外なら会社(広告主)からお金をもらっていない(無料)ということになるのであろうか。 一方、薬事監視の点からすると、ブログを書いた人の「意図」が問題になってしまう。しかし意図があったかどうかはわからない。そこで「顧客誘引の意図が明確」としている。つまり結果として「顧客誘引の意図」が明確にとれるかどうかの判断となると考えられる。つまり無料か有料かは問題ではない。ただ、企業からお金をもらっていれば「広告」ととられても仕方ないであろう。 そこで一般には、「企業からお金をもらっているか」、「広告主の名前や連絡先などが書いてあるか」が判断のポイントとなるのであろう。 こうすると広告代理店が企業との長い付き合いの中で無料サービスで「記事」を載せてあげるという場合はどうなるのか。広告代理店の一般常識からすれば広告にはあたらないとなるところであるが、薬事監視の目からは、「顧客誘引の意図が明確」かどうかが判定の基準となる。そこでその内容の記事が、その製品の長所だけに偏った内容のものであった場合は、「広告」であるという判断をくだされる可能性があると私は考えている。 最後にもう一度言うが、「広告監視」の場合は、広告代理店の世間一般常識ではなく、不当な「顧客誘引」による健康被害に重点が置かれるからである。 「無料」だからや「広告主が書いてないから」が判定基準ではなく、「顧客誘引の意図が明確かどうか」が判断基準となるのである。
by yakuji-info
| 2009-10-13 05:34
|
ファン申請 |
||