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「混合診療」について合法かどうかを問う裁判の控訴審判決が東京高等裁判所で下され、混合診療禁止を原則認めるという内容の判決が下った。
混合診療で保険受給権を奪われるのは不当であるとする癌患者が国を相手に混合診療はルールを定めて原則解禁すべきであると訴えていた。 一審では、国は「保険診療に自由診療が加わった場合、不可分一体の1つの新たな医療行為」として混合診療は全額負担という立場をとっている。これに対し東京地方裁判所の判決では、「一体とする法的根拠が見出せない、法は診療行為ごとに適用診療かどうかを判断する仕組みとなっている」としていた。 国は、混合診療をめぐって医療の平等性が損なわれることと、安全性が確認できない治療が拡大する懸念があるなどとして原則禁止する方針をとってきた。また、現行「保険外併用療養費制度」で、技術ごとに決められた条件を満たす医療機関で実施した場合にのみ併用を認めている。平等性とは何?といいたい。同じ医療を受けているのに混合診療で治療をプラスした場合は保険がきかないほうがよっぽど不公平なのではないだろうか? 保険給付範囲の拡大が進まないようだと、国民の適切な医療を受ける権利をも奪いかねない重大な問題である。確かに金を持っている人だけがよりいい医療を受けれるのではとの意見もある。それなら混合診療を原則禁止というのであれば、保険給付範囲の拡大をどんどんとやっていくということをセットして考えなければならない。 国が認めた保険治療だけですべての病気が治るならば、誰も文句は言わないのだから・・・ そうじゃないから問題とされていることをしっかりと認識してもらいたい。裁判官がもし混合診療を受ける立場(弱者の立場)になったときに、同じ判断ができるのであろうか。 全国保険医団体連合会(保団連)も「有効性、安全性が確立された新しい医療技術、医薬品についてはすみやかに保険適用を行い、患者の負担を軽減し、受療権を保障することが必要」などとする談話を発表しているが、保険給付範囲の拡大と審査承認期間の短縮などの問題とも絡み、今後多いに議論されていくことになるだろう。 長妻昭厚生労働大臣は、「現時点では、判決の具体的内容を十分把握したものではありませんが、国のこれまでの主張が認められたものと考えております」との談話を発表しているが、保険給付範囲の拡大と審査承認期間の短縮などもセットで考えていくということが必要なので妥当なところなのであろう。
by yakuji-info
| 2009-09-30 07:12
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