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今年2009年5月に関連三法(1.消費者庁及び消費者委員会設置法、2.消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律、3.消費者安全法)が成立し、9月~10月に発足予定の消費者庁。
消費者庁長官を長としてスタートする。 もう法律が成立しているので、たとえ民主党が自民党に代わり政権をとったとしても消費者庁がこの秋に発足するのは間違いなさそうである。 既に自民党では顧問や参与人事にちうて発表しているが、民主党は政権をとった場合この人事を全面的に見直さざるを得ないとしている。 食品行政を考えると、関連三法のうちもっとも重要な位置づけになると考えられているのが「消費者安全法」である。 ポイントは、「緊迫した事案では首相が流通禁止を命じる」、「他法で取り締まりできない健康被害事例への対応」などが盛り込まれている。 企業の中には、きちんとした裏づけもなく訴えられ、放置すると不作為責任が問われるのではとの懸念の声も広がっている。 消費者庁に移管されるものとしては、特定保健用食品の許可、栄養表示基準の策定、誇大表示取締りなどとなる。 また景品表示法や特定商取引法もカバーすることになる。 特定保健用食品については、厚生労働省の権限は残らず、審議も消費者委員会の下に設置される専門部会で行われる見通しであり、またトクホマークについては、マークのデザインは変えずに「厚生労働省許可」の文字を「消費者庁許可」となる見込み。表示変更の猶予期間は公布の日から2年間となる見込み。 なんだかなぁ~といった感じである。消費者目線からすれば、消費者庁の許可でいいのかもしれないが、科学的エビデンスという切り口でみると、厚生労働省許可の方が御威光があるという企業が多いのではないだろうか。 <厚生労働省許可>だと、「医薬品も審査している厚生労働省がエビデンスを審査して許可しているんだな。科学的裏づけがあるものなんだな。」といった認識になるであろうが、<消費者庁許可>だと、「まぁ、偽装などの不正表示はチェックされてしていないんだろうな」といった認識にしかならないような気もするのだが。。。 栄養表示基準の策定にもより消費者目線が取り入れられることになるであろう。何らかの成果をと考えると、発足して近々にも栄養表示基準が一部見直しされるなんてことも予想される。 9月にも消費者庁発足という情報もあるが、選挙日程や政権交代のことなども考えると、後ろにずれ込むのではないかと私は読んでいる。 いずれにしろ、だんだんと消費者の目が厳しくなってきて、きちんとしていない企業にとっては大変な時代がやってくることになるのであろう。
by yakuji-info
| 2009-07-24 07:30
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