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by yakuji-info
| 2020-11-05 09:13
| その他
2018年5月18日、厚生労働省医政局長通知(医政発0508第1号 平成30年5月8日) 『医業若しくは歯科又病院診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドラン)等について』が出され、2018年6月1日から施行されています。 今までは、医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告(以下「医療に関する広告」という。)については、患者等の利用者保護の観点から、医療法などによって制限されています。 しかし一方、医療機関のウェブサイトに関しては、原則その規制対象とはしないで、「医療機関のホームページの内容の適切なあり方に関する指針(医療機関ホームページガイドライン)について」により関係団体等による自主取組になっていました。 ところが特に美容医療に関連した分野で、消費者庁などに相談件数が増えてきて、医療機関のウェブサイトにも法的規制が必要ではないかということになりました。 医療広告ガイドラインの見直しについての考え方今回のポイントとしては、規制対象を「広告その他の医療を受ける者を誘引するための手段としての表示」に拡大する一方で、患者等に正確な情報が提供されその選択を支援する観点から、医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少ない場合については、幅広い事項の広告を認めることになっています。どう変わるか医療機関の広告
内容が虚偽・誇大となるもの
患者の主観に基づく治療内容や効果に関する体験談 治療内容や効果について、患者を誤認させる恐れのある治療前後の写真 つまり、医療機関がお金を払って、掲載されている記事風広告などは、規制対象になります。 医療機関の広告は2段階に分けて考える 1段階目のものについては、次の13項目しか表示することができません。 しかし、2段階目のものは、医療に関する患者の適切な選択が阻害される恐れが少ないということから、これらの13項目以外は表示できないというしばりがはずされます。つまり13項目以外のものでも幅広く表示できることになります。 #
by yakuji-info
| 2018-06-14 23:03
| 行政関連
2018年5月18日、厚生労働省医政局長通知(医政発0508第1号 平成30年5月8日) 『医業若しくは歯科又病院診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドラン)等について』が出され、2018年6月1日から施行されています。 今までは、医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告(以下「医療に関する広告」という。)については、患者等の利用者保護の観点から、医療法などによって制限されています。 しかし一方、医療機関のウェブサイトに関しては、原則その規制対象とはしないで、「医療機関のホームページの内容の適切なあり方に関する指針(医療機関ホームページガイドライン)について」により関係団体等による自主取組になっていました。 ところが特に美容医療に関連した分野で、消費者庁などに相談件数が増えてきて、医療機関のウェブサイトにも法的規制が必要ではないかということになりました。 医療広告ガイドラインの見直しについての考え方今回のポイントとしては、規制対象を「広告その他の医療を受ける者を誘引するための手段としての表示」に拡大する一方で、患者等に正確な情報が提供されその選択を支援する観点から、医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少ない場合については、幅広い事項の広告を認めることになっています。どう変わるか医療機関の広告
内容が虚偽・誇大となるもの
患者の主観に基づく治療内容や効果に関する体験談 治療内容や効果について、患者を誤認させる恐れのある治療前後の写真 つまり、医療機関がお金を払って、掲載されている記事風広告などは、規制対象になります。 医療機関の広告は2段階に分けて考える 1段階目のものについては、次の13項目しか表示することができません。 しかし、2段階目のものは、医療に関する患者の適切な選択が阻害される恐れが少ないということから、これらの13項目以外は表示できないというしばりがはずされます。つまり13項目以外のものでも幅広く表示できることになります。 #
by yakuji-info
| 2018-06-14 23:03
| 行政関連
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by yakuji-info
| 2018-06-14 22:56
| 医薬品関連
診療や調剤を行う際には、患者の情報が手に入ります。 これらは、個人情報保護法において『要配慮個人情報』として取り扱われることになります。
個人情報保護法及びその施行令では、医療情報について次のように記載があります。 個人情報保護法第二条第3項 個人情報保護法施行令第二条 *身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の個人情報保護委員会規則で定める心身の機能の障害があること。 要配慮個人情報の取り扱いについて 個人情報保護法第十七条第2項 個人情報保護法第二十三条第1項(第三者提供の制限)
つまり、要配慮個人情報である医療情報は、情報の性質上、特別に配慮すべき情報としてオプトアウトが認められず、その結果研究に使ったり行政に提供したりできなくなってしまいます。 要配慮個人情報をめぐって登場した医療ビッグデータ法 医療ビッグデータ法は、医療情報取扱事業者(医療機関)が高い情報セキュリティーの認定等で担保された「認定匿名加工医療情報作成事業者」に「要配慮個人情報」に該当する患者の医療情報を提供する場合に限り、オプトアウトの手続の利用を認める例外を作るものです。 認定匿名加工医療情報作成事業者は、高い情報セキュリティーを確保し、十分な匿名加工技術を有するなどの一定の基準を満たし、医療情報等の管理や利活用のための匿名化を適正かつ確実に行うことができる者として主務大臣より認定されます。 医療機関から医療情報の提供を受けた場合は、当該医療情報が医療分野の研究開発に資するために提供されたものであるという趣旨に反することのないよう、認定事業の目的の達成に必要な範囲内で行っていくことになります。 もちろん、法令に基づく場合や、人命の救助、災害の救援その他非常の事態への対応のため緊急の必要がある場合はこの限りではありません。 #
by yakuji-info
| 2018-05-18 00:07
| 行政関連
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