医薬品・化粧品・食品に関する情報提供
2020-11-05T09:13:54+09:00
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医薬品情報提供などの情報・トリビア・面白ネタ満載!
Excite Blog
健康ポータル・美容ポータル ホームぺージ 更新情報(2020.11.5)
http://yakuji.exblog.jp/28287596/
2020-11-05T09:13:00+09:00
2020-11-05T09:13:54+09:00
2020-11-05T09:13:54+09:00
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その他
漢方・トクホ・機能性食品検索(AND検索・絞り込み検索対応)のデータを更新しました。
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医療広告ガイドラインの見直しについてのポイント
http://yakuji.exblog.jp/26898738/
2018-06-14T23:03:00+09:00
2018-06-14T23:03:30+09:00
2018-06-14T23:03:30+09:00
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行政関連
今までは、医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告(以下「医療に関する広告」という。)については、患者等の利用者保護の観点から、医療法などによって制限されています。
しかし一方、医療機関のウェブサイトに関しては、原則その規制対象とはしないで、「医療機関のホームページの内容の適切なあり方に関する指針(医療機関ホームページガイドライン)について」により関係団体等による自主取組になっていました。
ところが特に美容医療に関連した分野で、消費者庁などに相談件数が増えてきて、医療機関のウェブサイトにも法的規制が必要ではないかということになりました。
医療広告ガイドラインの見直しについての考え方今回のポイントとしては、規制対象を「広告その他の医療を受ける者を誘引するための手段としての表示」に拡大する一方で、患者等に正確な情報が提供されその選択を支援する観点から、医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少ない場合については、幅広い事項の広告を認めることになっています。
どう変わるか医療機関の広告
医療機関の規制については、医療機関ホームページガイドラインによる自主規制となっていたが、医療機関のウェブサイトについてもテレビや看板といった他の広告媒体と同様に規制の対象となりました。
規制対象なので、違反した場合は、行政指導・立ち入り検査、さらには行政処分の対象になりうるということになります。
まずは、次のようなものは文句なく今まで同様に広告NGとなります。内容が虚偽・誇大となるもの
例)この手術は絶対安全です
比較優良広告(他の医療機関との比較広告)
例)当院は県内一の医師数を誇っております
公序両欲に反するもの・品位を損ねるもの、他法令に抵触するもの
例)期間限定で○○療法が50%オフ
例)○○錠を処方できます。(薬機法違反)⇒ジェネリック医薬品を採用しております(これなら可)
どんなケースでもやってはいけないのは
・虚偽
・薬機法違反
・著しい誇大
新たに気をつけなければいけない広告NG患者の主観に基づく治療内容や効果に関する体験談
個人が運営しているウェブサイト、SNSの個人ページ、第三者が運営する口コミサイト等への体験談は規制対象外ですが、注意が必要です。
これらが医療機関が広告料などの便宜を図って掲載依頼されたものである場合はNGになります。治療内容や効果について、患者を誤認させる恐れのある治療前後の写真
治療内容・費用に関する事項・治療の主なりすく・副作用に関する事項など詳細な説明を付さなければNGつまり、医療機関がお金を払って、掲載されている記事風広告などは、規制対象になります。
医療機関の広告は2段階に分けて考える
1段階目が、医療機関が自らテレビCMや新聞、看板、折込チラシなどで患者に対して積極的に行う広告
2段階目が、患者が自ら求めて情報を入手していく医療機関のウェブサイトやメールマガジン、患者の求めによって送付するパンフレットなどの広告。
ただし、表示される内容について患者等が用意に紹介できるよう問い合わせ先を記載し、自由診療にかかる通常必要とされる治療などの内容・費用、副作用に関する事項や治療などの主なリスクなどに関する事項も提供しないといけません。1段階目のものについては、次の13項目しか表示することができません。
1. 医師や歯科医師である旨
2. 診療科名
3. 診療所の名称、電話番号、所在地、診療所の管理者の氏名
4. 診療日、診療時間、予約による診療実施の有無
5. 法令の規定に基づき一定の医療を担うものとして指定を受けた医療機関である旨
6. 入院設備の有無、病床種別ごとの数、医師、看護師など医療従事者の人員配置など
7. 医師、薬剤師、看護師などの氏名・年齢・性別・役職・略歴など
8. 医療相談、医療安全、個人情報の適正な取り扱いを確保するための措置など
9. 紹介できる他の医療機関、介護サービス事業者などの連携体制
10. ウェブサイトのURL、医療に関する情報提供に関する内容
11. 医療機関で提供される医療の内容
12. 手術件数、分娩件数、平均入院日数、外来患者数、入院患者数など
13. その他、厚労大臣が定める事項(健康診断、人間ドックの実施などの表現は可。ただし遺伝子検査、アンチエイジングドックなどの表現は不可。予防接種の実施、治験の実施、クレジットカード使用の可否、駐車設備に関する事項、送迎サービスの有無などは表示可能) しかし、2段階目のものは、医療に関する患者の適切な選択が阻害される恐れが少ないということから、これらの13項目以外は表示できないというしばりがはずされます。つまり13項目以外のものでも幅広く表示できることになります。
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医療広告ガイドラインの見直しについてのポイント
http://yakuji.exblog.jp/26898739/
2018-06-14T23:03:00+09:00
2018-06-14T23:03:39+09:00
2018-06-14T23:03:39+09:00
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行政関連
今までは、医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告(以下「医療に関する広告」という。)については、患者等の利用者保護の観点から、医療法などによって制限されています。
しかし一方、医療機関のウェブサイトに関しては、原則その規制対象とはしないで、「医療機関のホームページの内容の適切なあり方に関する指針(医療機関ホームページガイドライン)について」により関係団体等による自主取組になっていました。
ところが特に美容医療に関連した分野で、消費者庁などに相談件数が増えてきて、医療機関のウェブサイトにも法的規制が必要ではないかということになりました。
医療広告ガイドラインの見直しについての考え方今回のポイントとしては、規制対象を「広告その他の医療を受ける者を誘引するための手段としての表示」に拡大する一方で、患者等に正確な情報が提供されその選択を支援する観点から、医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少ない場合については、幅広い事項の広告を認めることになっています。
どう変わるか医療機関の広告
医療機関の規制については、医療機関ホームページガイドラインによる自主規制となっていたが、医療機関のウェブサイトについてもテレビや看板といった他の広告媒体と同様に規制の対象となりました。
規制対象なので、違反した場合は、行政指導・立ち入り検査、さらには行政処分の対象になりうるということになります。
まずは、次のようなものは文句なく今まで同様に広告NGとなります。内容が虚偽・誇大となるもの
例)この手術は絶対安全です
比較優良広告(他の医療機関との比較広告)
例)当院は県内一の医師数を誇っております
公序両欲に反するもの・品位を損ねるもの、他法令に抵触するもの
例)期間限定で○○療法が50%オフ
例)○○錠を処方できます。(薬機法違反)⇒ジェネリック医薬品を採用しております(これなら可)
どんなケースでもやってはいけないのは
・虚偽
・薬機法違反
・著しい誇大
新たに気をつけなければいけない広告NG患者の主観に基づく治療内容や効果に関する体験談
個人が運営しているウェブサイト、SNSの個人ページ、第三者が運営する口コミサイト等への体験談は規制対象外ですが、注意が必要です。
これらが医療機関が広告料などの便宜を図って掲載依頼されたものである場合はNGになります。治療内容や効果について、患者を誤認させる恐れのある治療前後の写真
治療内容・費用に関する事項・治療の主なりすく・副作用に関する事項など詳細な説明を付さなければNGつまり、医療機関がお金を払って、掲載されている記事風広告などは、規制対象になります。
医療機関の広告は2段階に分けて考える
1段階目が、医療機関が自らテレビCMや新聞、看板、折込チラシなどで患者に対して積極的に行う広告
2段階目が、患者が自ら求めて情報を入手していく医療機関のウェブサイトやメールマガジン、患者の求めによって送付するパンフレットなどの広告。
ただし、表示される内容について患者等が用意に紹介できるよう問い合わせ先を記載し、自由診療にかかる通常必要とされる治療などの内容・費用、副作用に関する事項や治療などの主なリスクなどに関する事項も提供しないといけません。1段階目のものについては、次の13項目しか表示することができません。
1. 医師や歯科医師である旨
2. 診療科名
3. 診療所の名称、電話番号、所在地、診療所の管理者の氏名
4. 診療日、診療時間、予約による診療実施の有無
5. 法令の規定に基づき一定の医療を担うものとして指定を受けた医療機関である旨
6. 入院設備の有無、病床種別ごとの数、医師、看護師など医療従事者の人員配置など
7. 医師、薬剤師、看護師などの氏名・年齢・性別・役職・略歴など
8. 医療相談、医療安全、個人情報の適正な取り扱いを確保するための措置など
9. 紹介できる他の医療機関、介護サービス事業者などの連携体制
10. ウェブサイトのURL、医療に関する情報提供に関する内容
11. 医療機関で提供される医療の内容
12. 手術件数、分娩件数、平均入院日数、外来患者数、入院患者数など
13. その他、厚労大臣が定める事項(健康診断、人間ドックの実施などの表現は可。ただし遺伝子検査、アンチエイジングドックなどの表現は不可。予防接種の実施、治験の実施、クレジットカード使用の可否、駐車設備に関する事項、送迎サービスの有無などは表示可能) しかし、2段階目のものは、医療に関する患者の適切な選択が阻害される恐れが少ないということから、これらの13項目以外は表示できないというしばりがはずされます。つまり13項目以外のものでも幅広く表示できることになります。
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健康ポータルサイトを更新しました。
http://yakuji.exblog.jp/26898717/
2018-06-14T22:56:00+09:00
2018-06-14T22:56:21+09:00
2018-06-14T22:56:21+09:00
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医薬品関連
このサイトは、健康に関連したことや美容に関連したことを調べるために作成したポータルサイトです。]]>
医療ビッグデータ法(医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律)について
http://yakuji.exblog.jp/26797882/
2018-05-18T00:07:00+09:00
2018-05-18T00:25:50+09:00
2018-05-18T00:07:07+09:00
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行政関連
カルテや処方箋、調剤録、薬剤服用歴、お薬手帳などにはいろいろな患者の情報が記載されています。
これらから、患者の名前や住所はもちろん、患者の身体の状況、病歴、治療状況、受診した医療機関名などが細かに記載されています。これらは、個人情報保護法において『要配慮個人情報』として取り扱われることになります。
要配慮個人情報とは
要配慮個人情報は、カルテや処方箋、調剤録、薬剤服用歴、お薬手帳などに記載されている情報ということになりますが、法的にも条文で定義されています。個人情報保護法及びその施行令では、医療情報について次のように記載があります。個人情報保護法第二条第3項
この法律において「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報をいう。個人情報保護法施行令第二条
(要配慮個人情報)
法第二条第三項の政令で定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。)とする。*身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の個人情報保護委員会規則で定める心身の機能の障害があること。
*本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者(次号において「医師等」という。)により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査(同号において「健康診断等」という。)の結果
*健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。
*本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。
*本人を少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第三条第一項に規定する少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。
要配慮個人情報の取り扱いについて
個人情報保護法の第十七条第2項において、要配慮個人情報の適正な取得について記載があります。
ずばり一言でいうと、患者情報であるよう配慮個人情報を取得する場合は、原則本人の同意が必要となるということになります。
さらに個人情報取扱事業者は、個人データである要配慮個人情報を第三者に提供する場合、原則として、本人の事前の同意が必要となります。こちらは個人情報保護法第23条第1項に記載されています。個人情報保護法第十七条第2項
個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報を取得してはならない。
*法令に基づく場合
*人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
*公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
*国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
*当該要配慮個人情報が、本人、国の機関、地方公共団体、第七十六条第一項各号に掲げる者その他個人情報保護委員会規則で定める者により公開されている場合
*その他前各号に掲げる場合に準ずるものとして政令で定める場合個人情報保護法第二十三条第1項(第三者提供の制限)
個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
*法令に基づく場合
*人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
*公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
*国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
要配慮個人情報のオプトアウト問題
個人情報保護法によると、要配慮個人情報である医療情報、つまりカルテや処方箋、調剤録、お薬手帳に記載されている内容などの情報については、通常の個人情報では認められるオプトアウトが認められないことになっています。
個人情報保護法第二十三条第2項
個人情報取扱事業者は、第三者に提供される個人データ(要配慮個人情報を除く。以下この項において同じ。)について、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項について、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出たときは、前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。
オプトアウトとは、個人情報の第三者提供に関し、個人データの第三者への提供を本人の求めに応じて停止し、一方予め第三者への提供を利用目的とすること、第三者に提供される個人データの項目、第三者への提供の手段又は方法、本人の求めに応じて第三者への提供を停止することを本人に通知するかまたは、本人が容易に知りえる状態に置いておくことで個人情報の第三者提供をするという方法になります。
つまり、要配慮個人情報である医療情報は、情報の性質上、特別に配慮すべき情報としてオプトアウトが認められず、その結果研究に使ったり行政に提供したりできなくなってしまいます。
要配慮個人情報をめぐって登場した医療ビッグデータ法
それでは、研究もままならず、行政にも提供できないとなると大問題なので、そこで登場したのが医療ビッグデータ法なのです。医療ビッグデータ法は、医療情報取扱事業者(医療機関)が高い情報セキュリティーの認定等で担保された「認定匿名加工医療情報作成事業者」に「要配慮個人情報」に該当する患者の医療情報を提供する場合に限り、オプトアウトの手続の利用を認める例外を作るものです。
認定匿名加工医療情報作成事業者は、高い情報セキュリティーを確保し、十分な匿名加工技術を有するなどの一定の基準を満たし、医療情報等の管理や利活用のための匿名化を適正かつ確実に行うことができる者として主務大臣より認定されます。
医療機関から医療情報の提供を受けた場合は、当該医療情報が医療分野の研究開発に資するために提供されたものであるという趣旨に反することのないよう、認定事業の目的の達成に必要な範囲内で行っていくことになります。
もちろん、法令に基づく場合や、人命の救助、災害の救援その他非常の事態への対応のため緊急の必要がある場合はこの限りではありません。
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2018年、新年のあいさつ
http://yakuji.exblog.jp/26286267/
2018-01-01T00:00:00+09:00
2017-12-31T17:41:28+09:00
2017-12-31T17:19:17+09:00
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医薬品関連
おめでとう
ございます。
昨年はいろいろとお世話になりました。
本年もよろしくお願いいたします。
ホームページ(健康・美容・賢脳のポータル)
https://89314.link/
健康ポータル・美容ポータル
https://89314.link/portal/
勉強法・記憶法(速く覚えて、長く忘れない)
https://89314.link/kioku/
薬剤師の便利情報ポータルサイト
https://89314.link/inform/
健康サポート薬局と薬剤師のキャリア
https://89314.link/pharmacy/
医薬・健康関連書籍の紹介 (化粧品・食品等も含む)
https://89314.link/book/
薬・健康・美容・化粧品・サプリ関連の本
https://89314.link/book2/
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時間薬理学と概日リズム
http://yakuji.exblog.jp/24358471/
2017-06-06T23:58:00+09:00
2017-06-07T00:00:50+09:00
2017-06-06T23:58:14+09:00
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医薬品関連
この時間薬理学は、私たち人間が生体リズムをもっていることから、それに関連して生理機能の日内リズム、疾患が発症しやすい時間帯などを考慮した薬学・薬理学です。
人間のもつ生体リズム
生体リズムは、地球上の生きとし生けるもの、人間だけでなく、動物も植物もみな持っています。持って生まれた生体リズムに、光や温度といった外部刺激が加わり、個々の生体リズムが確率されていきます。
生体のリズムは、1年を通してみると四季による変動というものもあります。日照時間の変化や気温の変化というものが外部刺激となってきます。一方、1日約24時間を周期とする内因性リズムがあり、これは概日リズムとも言われています。
そして、概日リズムを規定する時計遺伝子というものが存在しています。
時計遺伝子とは
時計遺伝子の研究が本格的になったのは、21世紀になろうかという1997年で比較的新しい分野ともいえます。
時間遺伝子自体は、数種類の時計遺伝子が、下等動物からは見いだされていました。
例えば、ショウジョウバエの遺伝子にもこの時間遺伝子があり、ショウジョウバエの羽化に関係していることがわかっていました。
しかし、哺乳動物以上の高等動物で時計遺伝子が報告されたのは1997年になってからだったのです。
ショウジョウバエの羽化に関与している時計遺伝子(per遺伝子)と相同性の高い遺伝子がヒト(h per遺伝子)やマウス(m per遺伝子)からみつかり、さらに杯や腎や筋肉にも広く発現していることがわかり、さらに研究が進められています。
生理機能の概日リズム生
理機能と概日リズムについて、ピークとなる時間帯があるのでそれらをまとめてみました。
生理機能ピークとなる時間体温(自律神経)夕方血圧(自律神経)昼呼吸機能(自律神経)昼~夕方コルチゾール早朝TSH(甲状腺ホルモン)夜間、睡眠開始前後メラトニン夜間胃液分泌夕方ペプシン分泌夜間胃酸分泌夜間腎糸球体ろ過昼ADH(バソプレシン)分泌夜間発症しやすい時刻、憎悪しやすい時刻とまとめてみました。疾患起こる時間、憎悪する時間心筋梗塞早朝~昼異型狭心症夜間~早朝脳梗塞夜間~早朝脳出血夕方胸部大動脈破裂朝~昼花粉症朝~昼喘息早朝アトピー性皮膚炎夜間細菌感染による発熱朝~昼ウイルス感染による発熱夕方偏頭痛夜間リウマチ様関節炎早朝薬にも効きやすい時間がある
人間の身体に概日リズムがあり、薬にも効きやすい時間があります。
なぜならば、概日リズムによって、血中薬物動態などが変化するからです。
薬の吸収に関しては、胃内容物排泄速度、小腸の蠕動運動、腸の血流量をみると夜より昼のほうが活発になっています。
また薬の分布においても、臓器の血流量や細胞膜の透過性は夜間より昼の方が高くなっています。
代謝においても、肝臓の血流量や酸化反応は、夜間より昼のほうが良いので、昼間のほうが代謝に優れていると言えます。
排泄においては、糸球体ろ過については昼のほうがやかんよりも20%も活発ですが、尿細管分泌においては昼よりも夜間のほうが活発になっています。
尿となってでていった薬物は、尿細管から再吸収されるのですが、夜間は尿のpHが酸性側になっているため、サリチル酸などの三世の薬物は夜間に非イオン型が増えて、再吸収される量が増加します。]]>
乳児へのハチミツのリスクの認知を広めるべき
http://yakuji.exblog.jp/24094122/
2017-04-16T17:28:00+09:00
2017-04-16T17:28:51+09:00
2017-04-16T17:28:51+09:00
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食品関連
もし、1歳未満の乳児がボツリヌス筋の芽胞を摂取すると、赤ちゃんの腸管で芽胞から発芽し、増殖してしまい、産生された毒素が吸収されていきます。
母子手帳に書いてあるが、もっと工夫をしてもSNSなどをみてみると、1歳未満の乳児にハチミツを与えてはいけないというのは、常識だという声が多い。
確かに、医療関係者からすれば常識中の常識でありますが、一般人の間ではどのぐらい浸透しているのでしょうか。
母子手帳を読んでいれば、きちんと『はちみつは乳児ボツリヌス症予防のため満1歳までは使わないでください。』と記載があります。20年前の母子手帳には書いてないものもあるそうですし、この注意だと、どのぐらいのリスクなのかわかりません。
そもそも、乳児ボツリヌス症予防とありますが、どのぐらい危険なものなのか、ちょっと下痢を起こす程度でまさか死亡してしまうとは思わないということもありえます。
乳児ボツリヌス症のなるとどうなるのか、リスクがあるんだということをもう少し啓発しても良いのではないだろうか。しかも、この注意、『野菜はなるべく緑黄色野菜を多くします。』とか『海藻類は適宜用いてください。』なんて注意と一緒に記載されていて、しかも記載順がこれらの注意に比べて後の方に記載されていたりする。
乳児ボツリヌス症予防のための注意は、赤文字にされているわけでも、下線が引かれているわけでもなく、野菜や海藻を採りなさいなんていう注意より後に書いてあります。
これでは、この注意は大したことないのだおると軽く考えてしまう人もいるかもしれません。命に関わるような注意であれば、それこそOTC医薬品の添付文書ではないですが、★注意!!!★ 絶対してはいけないこと『ハチミツは、満1歳までは使わないでください。(赤ちゃんが乳児ボツリヌス症になって死亡するケースもあります。)』
と赤字で記載するぐらいに配慮が必要なのかもしれません。大切な赤ちゃんを育てていくんだから、母子手帳に書いてある注意ぐらいは、そらで言えるぐらい読んでおけという考えもありますが、読んだところで、その重要性や危険度がわからなければ、意味がありません。
乳児とハチミツ生後2週までは、母乳成分によってボツリヌス菌が腸内に留まることはありません。
しかし、生後2週を過ぎて1歳ぐらいまでは、腸内細菌の構成により腸内にボツリヌス菌が留まりやすくなり、そこで増殖してボツリヌス毒素を産生してしまうリスクがあります。
大人であれば平気であっても、乳児は体も小さく、多くの毒素が体内にまわってしまいます。
乳児ボツリヌス症の特徴ハチミツによる乳児ボツリヌス症には潜伏期間があります。
ハチミツを食べてから乳児ボツリヌス症がでるまでには、約3~30日かかるとされています。
なお、ボツリヌス食中毒の治療で行われる、毒素を中和する抗毒素治療や抗生剤による治療は、安全性や身体への負担を考えて、赤ちゃんには行わないのが一般的です。
最初は便秘などになり、赤ちゃんは動きが鈍くなったり、脱力した感じになり、泣き声が小さくなってきたり、哺乳が弱くなってきたりします。
そのうちに、呼吸が弱くなってきてしまいます。
ハチミツに注意すればいいのか乳児ボツリヌス症の原因は不明なことも多くなっているため、蜂蜜以外の食品にも注意が必要です
1歳未満の赤ちゃんには、蜂蜜、コーンシロップ、自家製の野菜スープやジュース等は注意が必要です。
黒糖、黒砂糖も要注意です。赤ちゃんがハチミツを食べてしまったら注意していても、赤ちゃんが間違って口にしてしまうということもあるでしょう。
120℃4分間以上加熱処理したハチミツは、安全性は高いですが、芽胞が完全に死滅していない可能性も否定できないので、食べさせないことにこしたことはありません。
赤ちゃんは、自分で自覚症状を訴えることができません。
もし、赤ちゃんの泣き声が弱くなったとか、元気がないといった異変に気づいたら、すぐに医療機関を受診して、ハチミツを食べた可能性があることを医師に話しをするようにしましょう。
乳児ボツリヌス症になると、呼吸筋の麻痺による呼吸不全になるため、それを防ぐべく呼吸管理を行い、長期間続く便秘には浣腸や抗菌薬で対処しますが、毒素を中和する抗毒素治療や抗生剤による治療は、赤ちゃんへの安全性や身体への負担を考えて行わないのが一般的になっています。
ネットでのいい加減な情報も大問題ネットでは、いろいろと離乳食の作り方などが紹介されています。しかし、ネット情報には正確性を欠くものや、間違った情報も多く、なっています。ネット情報は鵜呑みにせず、医療関係者や保険センター、専門家が書いた本など、複数の確度のある情報源で確かめるということも大切な時代になってきたのかもしれません。
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2017年1月からの新制度であるセルフメディケーション税控除と医療費控除、どちらがお得?
http://yakuji.exblog.jp/23801004/
2017-01-25T10:21:00+09:00
2017-01-25T15:18:29+09:00
2017-01-25T10:21:51+09:00
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行政関連
この制度をうまく利用すると、年間で最大8万8千円もお得になるケースもあります。セルフメディケーション税制とは2017年1月より新しい税制が始まりました!
その名も、「セルフメディケーション税制」
平たく言ってしまえば、医療費控除の特例になります。制度ができた背景制度ができた背景には、医療費削減の中、推奨されてきたセルフメディケーションの一環として、軽度な身体の不調などは医療機関を受診しないで、市販薬で自ら手当をしていきましょうね、そして生活の質を高めて医療費削減にも協力しましょうねという流れからきています。
そうはいっても、病院やクリニックに行けば、先生にじっくりと診てもらえる上に、お薬代も3割負担とか、1割負担になるので、それじゃ、市販薬買うと高くついてしまうので、症状は軽いけれども病院やクリニックにいって、お薬を1割から3割で手に入れようとなるわけです。
これでは意味がありませんので、しっかりと健康に気をつけて、健康診断を受けている人が、セルフメディケーションで市販薬を購入した場合は、医療用から転用されたようなお薬の場合は、所得控除をしましょうというものです。セルフメディケーション税控除の対象●期間
期間は、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間●権利が発生する場合
権利が発生するのは、個人またその扶養家族で、一定のスイッチOTC医薬品の購入をし、その値段が年間で合計で1万2千円を超えている場合
つまり、1万2千円以下の場合は、控除されません。
セルフメディケーション税の控除を受けるのに必要な3要件ただ、誰でも控除を受けられるというわけではなく、健康に気をつかいセルフメディケーションに努力した人が対象となります。
そのため、控除を受けれる条件があります。それでは、その条件について説明していきます。条件1 : 所得税と住民税を納めているただし、扶養家族分は合算可能になっていますので、例えば申告者が1万円、配偶者が1万円、子供が3万円使った場合は、5万円分として申告することができます。条件2 : 健康診断を受けている次のいずれかの健診を受けている必要があります。
* 特定健康検査(いわゆるメタボ健診といわれているやつ)
* 予防接種
* 定期健康診断(事業主健診のことです)
* 健康診断
* がん検診
いずれかの健診を受けていれば、疾病の予防のために一定の取り組みを行っていると判断されます。条件3 : 1月1日から12月31日までに、対象の医薬品を購入し、それが1万2千円を超えている
1万2千円を超えていなければ控除されません。控除対象となるOTC医薬品は、どうやったらわかるのか●ほとんどの控除対象医薬品には、共通識別マークがパッケージに入っていますのでわかります。
ただ、法的義務にはなっていないので、流通の関係上、マークが入っていない場合があります。●レシートに、該当商品については、セルフメディケーション税制対象商品である旨が記載されます。
対象商品には商品名の前にマークがついたり、合計額を分けて記載されたりします。また、控除対象となる医薬品は、ネットでも調べることができます。コチラから http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html日々変わったりするので、しっかりチェックすることをお奨めします。申告はどうやってするの?申告は、確定申告のときに、レシートや領収書を添付して行います。
従って、薬局やドラッグストアでもらったレシートや領収書はきちんととっておく必要があります。領収書には、商品名、金額、当該商品がセルフメディケーション税制対象商品である旨、販売店名、購入日の5項目が書かれています。
レシートや領収書をもらうときに、きちんとこの項目、特に、セルフメディケーション税制対象商品であるかどうかが記載されているか確認しておくと良いでしょう。セルフメディケーション税控除での最大の注意点!セルフメディケーション税控除で注意しなければいけないのが、医療費控除との併用ができないという点です。
ですので、セルフメディケーション税控除を受けた方がいいのか、医療費控除を受けた方がいいのか、十分に検討する必要があります。
そうしないと、損をしてしまうケースも出てくるからです。セルフメディケーション税控除にするか、医療費控除にするか、選択のボーダーラインセルフメディケーション税控除にするか、医療費控除にするか、選択のボーダーラインは、セルフメディケーション税控除の対象額と、医療費控除の対象額の合計が、10万円と、18万8千円です。
・「合計控除対象額」が10万円未満の場合、医療費控除対象が10万円未満の場合
セルフメディケーション税控除がお得。・「合計控除対象額」が18万8000円以上の場合(医療費控除が10万円以上の場合)
医療費控除がお得。・「合計控除対象額」が10万円~18万8000円の場合(医療費控除が10万円以上の場合)
セルフメディケーション税控除の対象額と1万2000円との差額
医療費控除の対象額と10万円との差額
いずれか額が高い方で申告するほうがお得。
ホームページにも詳細を記載しています。
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鳥貴族の消毒用アルコール混入、健康被害の可能性と安全対策
http://yakuji.exblog.jp/23403792/
2016-08-16T16:54:16+09:00
2016-08-16T16:54:11+09:00
2016-08-16T16:54:11+09:00
yakuji-info
未分類
これは従業員が、酎ハイを作る機器にまちがって手を消毒するための消毒用アルコール製剤をセットしてしまったことが原因だ。
問題点はいくつかある。
なぜ、消毒用のアルコールをセットできてしまうようなシステムになっていたのか
普通は、消毒用のアルコールなどは、飲食物と混合しないようにしっかりと他の場所に保管されているだろうし、ラベルに関しても間違えないように文字ではっきり書くほうか、色分けなどもして、ミスが起こらないように注意すべきところです。
人間はミスをする動物です。だからこそ、ミスしにくいシステムが重要なのです。
保管場所をきちんとしておけば、従業員の教育を徹底していれば、間違えないように容器に工夫をしていれば・・・ いろいろと対策はあるはずです。
間違いはあるが、その後の対応がまずかった
百歩譲って、間違いは起こってしまうものとしましょう。
しかし、複数の客から、「味がおかしい」、「いつもより泡立っている」というクレームを受けておきながら、それを放置して提供し続けたところに、今回の問題点があります。
なぜ、そこできちんとチェックしなかったのだろうか。
複数の客が、味や見た目について異常を訴えているというのであれば、当然、これはおかしい、このまま提供し続けたらまずいなと思わなければいけないだろう。
今回は、たまたま不幸中の幸いで健康被害の報告がないのでよかったが、一歩間違えれば大変なことになる。
消毒用エタノールが入っていたって、本当に大丈夫なの?
今回、酎ハイに混入されてしまったのは、食品添加物に該当する業務用アルコール製剤です。
この業務用アルコール製剤(食品添加物)については、日本食品洗浄剤衛生協会という業界団体が自主基準を作っています。
業務用アルコール製剤の成分は?
主剤となっているのはもちろんエタノール
15℃における発酵エタノール濃度は45度以上、90度未満ですが、酒税法の関係上、食品香料の添加がされています。
エタノール200Lあたり、1~1.5kgの香料添加がされていて、その香料はハッカオイルやトウガラシエキス、レモンオイルといったようなものがあります。
副剤として、食品素材又は食品衛生法に適合した1種類以上の食品添加物が配合されます。
業務用アルコール製剤の安全性
日本食品洗浄剤衛生協会という業界団体が自主基準では、ヒ素や重金属においては、食品添加物公定書の方法に準じて、ヒ素 : 4μg/g 以下 (As2O3として)、重金属 : 20μg/g 以下 (Pbとして)の規定がされています。
いずれにしろ、食品添加物として利用されているものの範囲となっているので、この業務用アルコール製剤の基準に準拠したものを使っているのであれば、当然水で薄められているのでしょうから、今回の鳥貴族の消毒アルコール入り酎ハイを飲んで、大きな健康被害につながる可能性はかなり低いと考えられます。
しかし、副剤にアレルギーを起こす物質があり、それに反応してアレルギーを起こす人がいないとも限りません。
結果論だけみれば、消毒用アルコール製剤であれば、不幸中の幸いだったということが言えますが、きちんと対策をとってもらいたいものです。]]>
プリン体と戦う!は、機能性表示ではない
http://yakuji.exblog.jp/23296161/
2016-07-14T22:36:37+09:00
2016-07-14T22:36:37+09:00
2016-07-14T22:36:37+09:00
yakuji-info
行政関連
疾病の治療や予防に関しては、医薬品の範疇ですが、ある程度の機能性を製品に表示することが可能になってきます。
機能性表示食品が登場して
機能性表示としては、
『本品には○○が含まれているので、△△の機能があります。』
『本品には○○が含まれ、△△の機能があることが報告されています。』
『本品には○○が含まれます。○○には△△の機能があることが報告されています。』
といった表示が可能になっています。
例えば、ルテイン・アスタキサンチン・シアニジン-3-グルコシド・DHAを配合しているファンケルの『えんきん』という表示性機能食品には、次のような表示が許可されています。
『えんきん』に許可されている機能性表示
「えんきん」には、ルテイン・アスタキサンチン・シアニジン-3-グルコシド・DHAが含まれるので、『手元のピント調節機能』を助けると共に、目の使用による肩・首筋への負担を和らげます。
キャッチコピーでは、『手元のピント調節力に』というようなことが書かれていて、さらには、「中高年の目の健康に」としています。
一応、以下のような注意書きがされています。
※消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。
※疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。
※食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。
機能性表示食品は、販売60日前までに機能性表示の科学的根拠を示した研究論文などをつけて消費者庁に届け出る必要があります。
また、その臨床データなどは、誰でも閲覧できる形になっています。
プリン体と戦う乳酸菌は、トクホでも機能性表示食品でもない
さて、食品に機能性を表示させるものとして、特定保健用食品(トクホ)と、機能性表示食品がありますが、スーパーやコンビニなどでは、ヨーグルトや乳酸菌飲料で、『明治プロピオヨーグルトシリーズ』の製品をよく見かけます。
これらの商品には次のようなキャッチコピーが製品に入っています。
*『明治プロピオヨーグルトPA-3』:プリン体と戦う乳酸菌
*『明治プロピオヨーグルトLG21』:リスクと戦う乳酸菌
*『明治プロピオヨーグルト1073R-1』:強さをひきだす乳酸菌
プリン体と戦う乳酸菌は、痛風の予防ともとれるし、リスクと戦う乳酸菌はリスク軽減トクホのようにも読める。強さをひきだす乳酸菌も体質強化のようにとれなくもないが、これらの製品は、特定保健用食品(トクホ)でも機能性表示食品でもありません。
では、なぜこんなコピーが良いのでしょうか?
プリン体と戦う乳酸菌
「痛風」という言葉を入れると、疾病の予防や治療につながりますので医薬品になってしまいます。
尿酸値となると、特定の臨床検査値になりますので、これの変動への影響を表現するとなると、医薬品でなかったとしても、トクホや機能性表示食品でなければできません。
ところがプリン体は、痛風などにつながり臨床検査値ではありませんし、もちろん疾病名でもありません。
プリン体に勝つ!としてしまうと、勝つという結論を言っていることになり、薬事的に引っかかってきますが、戦うとしているので、プリン体のことを研究しているんだという抗弁が成り立つのです。
リスクと戦う乳酸菌
リスクと戦うですが、ここではリスクとは何かということを明確にしていません。
もちろん、疾病のリスクとなれば、疾病予防にもつながり医薬品的な表現として薬事的にNGになってしまいます。
これもリスクに勝つ!という結果的表現をしておらず、リスクも何のリスクだかわかりません。
ぎりぎり薬事的に抗弁できるところを狙っているのでしょう。
強さをひきだす乳酸菌
これも、このコピーだけでは、体を強化するともとれますが、栄養強化ともとれ、健康維持の範疇とも言えなくもありません。
本来はあいまいな言葉は、厳しい見方をするというのが行政のスタンスです。
微妙なところでしょう。
これらの乳酸菌はホームページをみると、いろいろなデータが載っていてます。
行政としては、即違反とは言えませんが、消費者が誤認するような内容であれば、好ましくなく、データがあればそれをもって、トクホなり、機能性表示食品として販売すべきだという考えになっても不思議ではありません。
企業の薬事的戦略というものもあるのでしょう。
NK細胞のデータまで載っていたりしてもよいのか?
NK細胞に対する作用ともなれば、これは薬事的にはNGです。
ただし、直接商品とつながりがある表示や広告であればという条件です。
商品の広告と何らかの形でリンクしていたりすれば、それは薬事的にNGになってしまいます。
また、同じドメインのホームページに、研究報告と商品が載っていれば、それもつながりがあるものと解釈されてしまいます。
ところが、リンクしておらず、別々のドメインのホームページで、明治の乳酸菌研究方向ページであれば、それは商品が載っていないので、純粋な学術論文を紹介しているだけのサイトということになり、薬事的にはなんら問題はなくなってきます。
非常に、企業としては賢い方法です。
もちろん、きちんとしたエビデンス(科学的根拠に基づいていなければいけないことは、言うまでもありません。
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スタートした、かかりつけ薬剤師制度
http://yakuji.exblog.jp/23062458/
2016-04-12T23:48:00+09:00
2016-04-12T23:50:12+09:00
2016-04-12T23:48:21+09:00
yakuji-info
未分類
かかりつけ薬剤師とは何ぞやというと、ひと言で言ってしまえば、かかりつけ医の薬剤師版です。
研修や経験で一定のレベル以上とみなされる薬剤師を、かかりつけ薬剤師として、患者が指名します。
指名といっても実際は、調剤した薬剤師が、かかりつけ薬剤師制度の説明を患者にして、自分があなたの主治医ならぬかかりつけ薬剤師になりますけど、よろしいですかといった感じで患者さんの了承をもらって、その患者のかかりつけ薬剤師になっていく形になるでしょう。
かかりつけ薬剤師のPDFファイル (画面をじっくりみたい方へ)
PDFファイルをダウンロードしてください。
かかりつけ薬剤師の要件
*薬剤師として3年以上の薬局勤務経験
*同一の保険薬局に週32時間以上勤務し、半年以上在籍
*薬剤師認定制度認証機構が認証している
研修認定制度等の研修認定を取得
(この要件の適用は2017年4月1日から)
*医療に係る地域活動の取組に参画
かかりつけ薬剤師がやらなくてはいけないこと
原則、指名を受けた薬剤師は、薬の説明はもちろん服薬管理を全て行う。
患者さんから24時間相談を受ける体制のために次のことをします。
*24時間対応可能な連絡先を教える。
*勤務表も患者に渡す。
お薬手帳にかかりつけ薬剤師の名前や勤務先を記載
患者が他の薬局や病院から調剤を受けた場合はそれを聞き出して記録する
違う薬剤師が対応した場合は70点の加算はとれません。
健康サポート薬局は、健康サポート機能をもったかかりつけ薬局
健康サポート薬局という言葉もよく見かけますが、これは、健康サポート機能を有したかかりつけ薬局と言えるでしょう。
普通のかかりつけ薬局よりも、よりかかりつけ医を始めとした地域の関連機関との強い連携が求められ、また一般用医薬品はもちろん、健康食品や介護用品など健康一般における幅広い相談を受けることになります。
この健康サポート薬局は、健康サポート機能を有したかかりつけ薬局ですので、当然かかりつけ薬剤師が必要になります。
さらに、健康サポート機能サービスが行えるように研修をうけた研修修了薬剤師が常駐している必要があります。
詳細は、かかりつけ薬剤師・健康サポート薬局
をクリックしてください。
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蚊の駆除・忌避製品の広告ルールについて
http://yakuji.exblog.jp/22804207/
2016-01-22T16:49:00+09:00
2016-01-22T16:49:45+09:00
2016-01-22T16:49:45+09:00
yakuji-info
未分類
これらの製品について、厚生労働省は広告表示に関する通知を2016年1月6日に発出しています。
冬、蚊がいなくなってから出される通知であり、若干季節はずれ的な面も否めないのですが、ご紹介いたします。
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事務連絡
平成28年1月6日
各都道府県、保健所設置市、特別区 薬務主管課 御中
厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課
蚊の駆除・忌避製品の広告表示について 蚊に対する医薬品及び防除用医薬部外品の広告表現については、以下の点に配慮することとする。
なお、蚊以外の衛生害虫についても、本自主基準と同様の取り扱いとする。 1.「疾病名」等を表示しない。
【不適切な例】
・デング熱対策
・疾病(感染症)を予防する
・疾病(感染症)を媒介する害虫の駆除(忌避) 2.特定種の蚊を特記しない。
蚊の種類を表示する場合は、複数種を表示すること。 以上
つまり
1.疾病名の記載はしない
2.蚊の種類の表示は、必ず複数種とする(特定種の蚊にしない)
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2016年 あけましておめでとうございます。 猿の生薬紹介
http://yakuji.exblog.jp/22722443/
2016-01-01T00:00:00+09:00
2015-12-31T09:21:16+09:00
2015-12-31T09:21:16+09:00
yakuji-info
未分類
あけまして
おめでとう
ございます。
本年もよろしくお願いいたします。
サルに関連した漢方生薬の紹介
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健康ポータル・美容ポータルサイトを作成しました
http://yakuji.exblog.jp/22686537/
2015-12-21T09:19:00+09:00
2015-12-21T09:19:56+09:00
2015-12-21T09:19:56+09:00
yakuji-info
未分類
漢方薬・特定保健用食品・機能性表示食品を横断検索できるページなど、いろいろな検索ページや動画なども用意しています。
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https://www.excite.co.jp/
https://www.exblog.jp/
https://ssl2.excite.co.jp/