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著作権法の一部を改正する法律が2009年6月19日に公布となり、2010年1月1日より施行となる。
1971年施行以来、最大規模の改正といわれている。 著作権者、特許権者の権利を守るということも重要であるが、個人的な意見を言わせてもらうと、度がすぎると科学・学問・芸術・文学などの発展の妨げの一番の原因ではないかと思っている。 人間の文明は、そもそも過去の偉人が残したものの上に成り立っている。つまり、良いものはどんどん使っていこうよ! そのほうがお互いの発展のためじゃないか? いいとこどり多いに結構! そのほうが利用者からしてみればいろいろなものがでてきて人生が豊かになる。 もちろん、著作権者や特許権者の開発意欲がなくならない程度に・・・ (この塩梅が難しいのであろうが・・・) これに金銭欲や名誉欲をもった人間や企業の利権といったドロドロとしたいやらしいものがからむとなおさら問題が複雑化してくるのだろう。 世の中、金のためでも名誉のためでもなく、本当に人の役に立ちたいからといって研究を重ねる科学者や文学者ばかりだと、もっとこの世の中は学問が発達し豊かな世界になっていただあろうに・・・ よくそう思うものである。 ●著作権の位置づけ ・知的所有権(著作権(著作隣接権含む)、工業所有権、その他) ・工業所有権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権):国ごとに成立 特許権 : アイデアの保護、出願が必要、原則20年保護 日本登録の特許は国内でのみ有効 商標権 : 出願が必要、10年の存続期間(更新可) 日本登録の商標は国内でのみ有効 *肖像権 *パブリシティ権:芸能人やスポーツ選手の顧客誘引力の権利 HP作成で勝手に芸能人やスポーツ選手の名前使用不可 *キャラクター権:キャラクターであることが一見してわかれば複製 ●著作権法改正の概要 <強化された点> ①音楽・映像の無断ダウンロード 違法化 個人的レベルでの罰則はないが、 違法だと知っていて無断でダウンロードした場合、 著作権法第30条の私的利用の範囲であっても規定なし⇒違法 違法無断配信を監視する音楽自警団が2009年6月に開設されている Q&A : YouTube やニコニコ動画は、視聴はストリーミングの範 だが、ダウンロードすると違法行為 ②海賊版DVD等のネットオークションへの出品 違法化 <緩和された点> ①障害者用コンテンツ制作のためのコピー 合法化 録音図書作成が可能な施設を公共図書館等にも拡大 映画や放送番組への字幕や手話の付与が可能 利用困難者に応じた方法での複製が可能 ②検索エンジンのキャッシュ(コピー)が規定なしから合法化 検索エンジンは、フェアユースという考え方 検索エンジンのサーバーのコピー・キャッシュ作成が合法に ⇒日本企業がサーチエンジンに進出 ③「裁定制度」が行うキャッシュ(コピー) 合法化 ④国立国会図書館デジタル化のためのコピー 合法化
by yakuji-info
| 2009-06-23 07:02
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