厚生労働省は、発熱外来を医療機関以外の場所(公共施設等)や医療機関に隣接する屋外などに設置する場合の診療所開設の取扱いについて、新型インフルエンザの発熱外来の設置は緊急性を要すものであるから、発熱外来の設置許可申請書の提出を事前に行い、事態発生時には届出等をもって直ちに許可を与えるなど、緊急事態発生時における手続上の対応に関する行動計画を事前に都道府県や地域医師会等と連携して策定するなどの対応が必要との考えを示している。
一般医療機関のための新型インフルエンザまん延期の診療継続計画作り(第2版)
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/dl/090430-01c.pdf
さらにある情報筋によると、厚生労働省は、通常のインフルエンザでは使用が原則中止されている10代の患者へのタミフル投与について、「新型感染の危険性を慎重に考慮した上で、10代でも治療や予防に使用できる」との見解をまとめたらしい。
今回のウイルスが弱毒性ということを考えると、症状の重症度と副作用リスクのバランスをどうみていくかというところになるが、これは現場の医師の裁量権になるのであろう。