昨日、2月6日付官報で改正薬事法施行規則等の一部を改正する省令が公布された。
一言でいうと、ざっくり言ってほぼパブリックコメントで出されていた内容のとおり。
http://kanpou.npb.go.jp/ 2月6日付号外23号 で無料で閲覧できる。(ただし1週間)
厚生労働省令第十号のほか、次の薬事法に関連した告示も出されている。
厚生労働省告示第25号・第26号・第27号・第28号・第29号
また、厚生労働省のホームページのパブリックコメントボタンをクリックすると、パブリックコメントに対する回答も出されている。
主な変更点といえば、厚生労働大臣の定める基準に適合する配置販売品目以外の一般用医薬品に「配置不可」となっていたところ、「店舗専用」の文字を記載することに変わったところである。
ここの部分については、私も「配置不可」とあると「配置できないものをなぜ店舗に配置しているんだ?」と消費者の誤認を招くのでは?との意見を厚生労働省に提出していた。
きちんと考えてくれたようである。
郵便等販売については、第3類医薬品のみとされた。
店舗陳列については、特に変わったところはないが、厚生労働省の考え方が示されている。
指定第二類医薬品の相談カウンターから7メートルの範囲内での陳列については、専門家の目が十分に行き届くための妥当な距離が7メートルであると考えております。なお、7メートル以内の範囲であっても目が行き届かない場合には、当該場所に指定第2類医薬品を陳列しないよう指導する予定です。
つまり、指定第二類医薬品については、7メートルは一つの指標であり、専門家の目が行き届くということが重要という基準で判断することになる。