特定健康診査・特定保健指導に関するQ&A集が更新された。
特定健診等の準備や実施を通じて明らかとなった関係者等からの指摘事項等や、新たに周知しておくべき事項等が生じた場合に、随時、追記・訂正されている。
<補助に関しての主な追加内容>
特定健診を実施した後の情報提供のための資料
・・・・・・・・特定健診等に対する負担補助の対象になる
受診勧奨のための広報・普及啓発資料(パンフレット等)
・・・特定健診等に対する負担補助の対象にならず
特定健診断を委託している実施機関の実施形態が不明
・・・・・個人健診ではなく集団健診として交付申請
特定健診の実施のための医療機器購入費・・・・・・・・・・・補助の対象外
実施者に対する研修費用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・補助の対象外